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2022年4月1日、民法の成年年齢が20歳から18歳に変更され、成年年齢が引き下げられる。法律上、18歳になると成年と認められ、親権者の同意なく契約が締結でき、携帯電話の購入や、不動産の賃貸借契約等を結べるようになる。
一方、18歳から、これまで未成年者を消費者被害から守り、最大の防波堤ともされていた未成年者取消権が失われることとなり、悪質事業者のターゲットとなることが懸念される。
改正前の現在でも、未成年者取消権が行使できなくなる20歳(成年)になるとマルチ商法の苦情相談が急激に増加している。クレジットカードを作成して多額の借金をしてしまい、返済に苦慮する若者もいる。成年年齢が引き下げられると、このような問題が、未成年者取消権が行使できなくなる18歳から発生することは容易に想定される。
そのため、成年年齢引き下げに伴う消費者被害拡大を予防し、救済する手当てが必要とされている。
また、デジタル化の進展やコロナ禍の外出自粛の影響等により、インターネットでの多様な商取引が行われるようになった。利便性の向上によって消費者に利益のある一方、偽物が届くなど新たな消費者被害が拡大している。
よって、本議会は、成年になった若者の活躍を妨げないように、政府として、成年年齢引き下げを見据えた消費者教育の充実をこれまで以上に進めるとともに、判断力・知識・経験等の不足につけ込んで消費者契約を締結させるいわゆる「つけ込み型」不当勧誘について、早急に消費者契約法に取消権を整備すること、さらに、新しい商取引の拡大に対応し、消費者への十分な情報提供及び意識啓発、悪質な事業者への迅速な対応を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月14日
香川県議会
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