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公開日:2022年10月20日

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建設リサイクル法の概要

平成145月(平成22年4月、令和3年4月一部改正)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

1背景

これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄というあり方から生じている廃棄物をめぐる様々な問題を克服するため、「循環型社会」の構築に向け、「資源の有効な利用の確保(リサイクル・再資源化)」及び「廃棄物の適正な処理」を2本の柱とした取り組みがなされています。

個別の「もの」に対して、「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」などが既に施行されています。

建設廃棄物については、公共工事を中心にリサイクルに取り組んできましたが、今後は民間の建築工事等のミンチ解体により発生した混合廃棄物の最終処分場への搬入・処分を実施していたものについても、工事現場で分別して解体し、再資源化施設に持ち込み、建設廃棄物の再利用(リサイクル)を目的とする「建設リサイクル法」が、平成14年5月30日から本格施行されることとなりました。

【法律の施行状況】

年月日

内容

平成12年5月31日

建設リサイクル法の公布

平成13年5月30日

解体工事業登録省令の施行

平成14年5月30日

本格施行(分別解体等及び再資源化等の義務付け)

平成22年4月1日

  • 省令の一部改正(様式の変更)
  • 施行規則の一部改正(石膏ボード取扱の明文化)
令和3年4月1日 省令の一部改正(届出様式に石綿及びフロンの記載欄追加)

平成22年4月1日より建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則が一部改正され、第2条第3項に規定する建築物に係る解体工事の工程について、装材に木材が含まれる場合には、当該木材を適切に分別するため、あらかじめ分別に支障となる木材と一体となった石膏ボード等の建設資材を取り外した上で、当該木材を取り外すよう順序を明確化されました。

また、令和3年4月1日より法第10条の規定に係る届出様式が改定され、他法令の関係の石綿及びフロンの該当の有無の記載欄が追加されました。

2.建設リサイクル法の概要

  1. 一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場での分別解体とリサイクル(再資源化)が義務付けられます。
  2. 対象建設工事については、工事着手の7日前までに、分別解体等の事前届出が必要です。(発注者の義務
  3. 受注者は、発注者に対して契約前の工事説明の義務や、工事完了後の再資源化の結果報告の義務等があります。
  4. 事前届出の窓口は、もよりの各土木事務所等になります。
    工事現場が高松市内の場合は、高松市役所が窓口となります。
    また対象建設工事の種類が、建築物とその他では、窓口が異なります。
    (詳しくは、対象建設工事窓口等一覧表(PDF:40KB)のとおりです。)

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