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質問 | 回答 |
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再資源化と焼却炉について 建設資材の木材が再資源化となれば焼却炉設備が無駄となるが? |
対象建設工事から発生する木くずは、建設リサイクル法の施行により原則として焼却はできなくなります。 (立木や伐開除根材は、特定建設資材でないため、焼却は可能です。) なお、廃棄物処理法の改正により、強化される構造基準に適合しない焼却炉は、平成14年12月1日以降使用できなくなります。 |
再資源化で完了した年月日とは? | 再資源化が完了した日とは、再資源化施設に搬入した後、その施設で再資源化が終了した日となります。 その確認は、マニフェストによって行うこととなります。 |
対象時期について 5月30日以後に竣功する現場は、対象外か? |
契約日で判断することとなり、5月29日以前に契約済みのものは、対象建設工事となりません。 |
標識工事等で請負金額が500万円以上で、副次的に発生するコンクリートが少量使用する場合でも対象となるのか? | 建築物以外の工事の場合で、請負金額が500万円以上であり、特定建設資材を使用する工事又は、特定建設資材廃棄物が排出される解体工事は、量の多少に関わらず対象となります。 なお、同一の契約で工事箇所が複数となり、1箇所の工事が500万円以下の場合は、対象建設工事として扱わない場合もあります。詳しくは窓口で確認してください。 |
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届出書様式が変更になる以前の平成22年3月31日までに提出した様式で届出内容に変更が生じた場合は、新旧どちらの様式で届け出るのか? | 改正前に届け出た事項に変更がある場合は、改正前の様式により変更の届出を行ってください。 |
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