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建設資材の開発、製造から建築物等の設計、建設資材の選択、建設工事の施工、建設資材廃棄物の廃棄等の各段階において、廃棄物の発生抑制、分別解体等の徹底、建設資材廃棄物の再資源化等の徹底、再生資材の利用の徹底により、資源循環型社会の構築を目指す。
「循環型社会形成推進基本法」に基づき1.建設資材廃棄物の発生抑制、2.建設資材の分別解体等、3.建設資材のリ・ユース(再使用)4.建設資材廃棄物のマテリアル・リサイクル(再生利用)5.建設資材廃棄物のサーマル・リサイクル(熱回収)を行う。最後にこれらの措置が行われないものについては適正に処分する。
特定建設資材廃棄物 |
令和6年度の再資源化等率 |
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コンクリート塊 |
99% |
建設発生木材 |
97% |
アスファルト・コンクリート塊 |
99% |
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 80平方メートル以上(床面積の合計) |
建築物の新築、増築 | 500平方メートル以上(床面積の合計) |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円以上(請負契約金額) |
建築物以外の工作物に関する工事 | 500万円以上(請負契約金額) |
対象建設工事の規模基準以上の工事については、コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊等を分別解体し、再資源化する義務がある。
ただし、建設発生木材については、工事現場から50km圏内において再資源化施設が立地していない場合等に限って、適正に焼却することを認める。
県広報紙等による広報活動、説明会実施等による全ての関係者を対象とした知識の普及啓発を実施する。指針については、届出窓口又は循環型社会推進課で閲覧できます。
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