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公開日:2020年12月10日

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動物の所有者明示をしましょう

動物の所有者明示とは

飼い主の名前や電話番号などの連絡先を明記することにより、動物の飼い主が誰であるかを他の人に示すものであると同時に、動物に対して責任を持つという意識のあらわれでもあります。
所有者明示によって、飼い主さんの連絡先がわかれば、万が一動物が迷子になったりして他の人に保護されたときや、地震などの自然災害により、避難生活をすることとなった後でも、動物が飼い主さんのもとにかえることができます。

うちの子だけは大丈夫?

「つないでいるから大丈夫!」、「うちの子はえらいから、迷子になってもすぐに帰ってこれる。」と考えていませんか。
迷子になってしまう原因は様々です。たとえば、鎖は老朽化して切れてしまうかもしれませんし、外でケガをして動物が自分で帰ってこれない状態になるかも知れません。また、自然災害はいつ起こるか誰にもわからないものです。
そのためにも、所有者明示を含めた普段からの備えが重要となります。

ケガをして動けない猫

イラストは環境省作成パンフレット「捨てないで 迷子にしないで」より

所有者明示の方法

<犬や猫の場合>

犬の場合には、市町への犬の登録と狂犬病予防注射の接種により交付される「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を装着しておくことが、狂犬病予防法により義務付けられています。「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を着けることは、動物に対する責任を明らかにする、所有者明示の第一歩です。
猫の場合は名札を利用しましょう。名札には動物の名前だけでなく、必ず飼い主さんの名前と連絡先を記入しましょう。

<鳥の場合>

鳥の場合には、脚環による所有者明示の方法があります。鳥の種類や大きさに応じた脚環を使用しましょう。

<その他の動物の場合>

名札を着けられる動物の場合には、可能な限り装着しておきましょう。

そのほか、所有者明示を補う方法として、マイクロチップによる個体識別があります。マイクロチップは多くの動物種に有効です。マイクロチップの装着などの詳しいことは、動物病院にお問合せください。

環境省作成リーフレット

もしも動物がいなくなったら

とにかくすぐに探しましょう。また、保健所・警察署・市町役場にも問い合わせておきましょう。
動物を探すときには、ポスターをいろいろなところに貼ったり、情報誌などに掲載すると、多くの人から情報が得られるかもしれません。
いざというときのために、動物の写真も準備しておきましょう。

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