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公開日:2024年9月18日

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建設業許可業者に対する行政処分について

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。

 

1.処分をした年月日

令和6年9月18日

 

2.被処分者

業者名 所在地
大進工業株式会社
代表取締役 若山 隆志
香川県丸亀市風袋町96番地2

 

3.処分の内容

法第28条第3項の規定に基づく建設業の営業の停止命令

(1)停止を命ずる営業の範囲

建設業の営業の全部

(2)停止の期間

令和6年9月24日から令和6年9月26日までの3日間

 

4.処分の原因となった事実

大進工業株式会社及び同社の役員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和4年1月27日、丸亀簡易裁判所から、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、同年2月15日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

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