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建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1.処分をした年月日
令和6年9月18日
2.被処分者
業者名 | 所在地 |
大進工業株式会社 代表取締役 若山 隆志 |
香川県丸亀市風袋町96番地2 |
3.処分の内容
法第28条第3項の規定に基づく建設業の営業の停止命令
(1)停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業の全部
(2)停止の期間
令和6年9月24日から令和6年9月26日までの3日間
4.処分の原因となった事実
大進工業株式会社及び同社の役員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和4年1月27日、丸亀簡易裁判所から、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、同年2月15日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
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