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公開日:2024年8月13日

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建設業許可業者に対する行政処分について

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第2号の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。

 

1.処分をした年月日

令和6年8月13日

 

2.被処分者

業者名 所在地
株式会社西村組
代表取締役 西村 正照
香川県高松市田村町887番地

 


3.処分の内容

法第29条第1項の規定による許可の取消し

一般:建築工事業
特定:土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道工事業、解体工事業

 

4.処分の原因となった事実

株式会社西村組の元役員は、令和6年5月22日、道路交通法違反の罪により、懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。
このことは、法第29条第1項第2号(法第8条第12号該当)に規定する許可の取消事由に該当する。

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