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建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第2号の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1.処分をした年月日
令和6年8月13日
2.被処分者
業者名 | 所在地 |
株式会社西村組 代表取締役 西村 正照 |
香川県高松市田村町887番地 |
3.処分の内容
法第29条第1項の規定による許可の取消し
一般:建築工事業
特定:土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道工事業、解体工事業
4.処分の原因となった事実
株式会社西村組の元役員は、令和6年5月22日、道路交通法違反の罪により、懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。
このことは、法第29条第1項第2号(法第8条第12号該当)に規定する許可の取消事由に該当する。
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