ページID:47286

公開日:2024年4月30日

ここから本文です。

建設業者を営業停止

建設業者を営業停止にしました。

 

1.処分をした年月日

令和6年4月30日

 

2.被処分者

業者名 所在地
株式会社中山組
代表取締役 中山 裕樹
香川県高松市香川町1255-1

 

3.処分内容

(1)停止を命ずる営業の範囲

建設業の営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
(注1) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。
(注2) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。
(注3) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

(2)停止の期間

令和6年5月1日から令和6年8月28日までの120日間

 

4.処分理由

株式会社中山組の元役員は、土地改良法違反の罪(土地改良法第141条第1項)により、令和6年3月18日に高松地方裁判所から懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、同月21日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

このページに関するお問い合わせ