ここから本文です。
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1.処分をした年月日
令和6年9月11日
2.被処分者
業者名 | 所在地 |
金本建設株式会社 代表取締役 金本 健司 |
香川県高松市円座町1930番地 |
3.処分の内容
法第28条第3項の規定に基づく建設業の営業の停止命令
(1)停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業の全部
(2)停止の期間
令和6年9月17日から令和6年9月19日までの3日間
4.処分の原因となった事実
金本建設株式会社は、同社が請け負った綾歌郡綾川町滝宮地内の導水管更新工事において、掘削した溝内で労働者らに配管敷設作業を行わせるに当たり、壁面土砂の崩落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったため、あらかじめ土止め支保工を設けるなど、危険を防止した上で作業をさせるべき業務上の注意義務があったのに、これを怠って作業を行わせた過失により、壁面土砂を崩落させ、労働者を死亡させた。
このことにより、令和6年7月11日、高松簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同工事の統括安全衛生責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれの刑が確定している。
このことは、法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
このページに関するお問い合わせ