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公開日:2024年8月29日

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動物用医薬品登録販売者の販売従事登録について

動物用医薬品登録販売者とは

  • 登録販売者制度とは、指定医薬品以外の動物用医薬品の販売を担う、薬剤師とは別の専門家の仕組みです。
    各都道府県で実施される登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が登録販売者となります。
    なお、旧制度において薬種商販売業を営んでいた方は、登録販売者となるための登録販売者試験に合格した者とみなされます。
  • この登録手続きは人体用の販売従事登録とは別の手続きです。兼業の場合は、両方の販売従事登録が必要です。
  • 販売従事登録は、複数の都道府県で行なうことができません。初めて従事する都道府県で登録してください。
    転勤や転居等、登録した都道府県以外の都道府県で業務に従事することになっても、元の都道府県の登録のままで従事することができます。
    また、元の都道府県で登録の削除手続きを行なった上で、新しく業務を行う都道府県で登録しなおすこともできます。

申請に必要な申請書等の様式は、このページの下方に掲載しています。

はじめて動物用医薬品販売従事登録を行う方へ

提出書類

1.動物用医薬品販売従事登録申請書

参考事項に、連絡先電話番号、申請者が販売業者(自営)でない場合は、従事しようとする店舗等の会社名及び店舗名等、その所在地及び許可番号を記載してください。

過去に薬事関係の処分を受けた者についてはその理由、処分期間等を記載してください。

2.申請者が動物用医薬品登録販売者試験等に合格したことを証する書類(合格通知書等)

原本であること。

別に、人体用の販売従事登録を行う場合は、合格通知書の写し又は合格証明書を提出してください。

既に、県内で人体用の販売従事登録証の交付を受けている場合は、その登録証の写し(窓口で原本を確認します)を提出してください。

3.申請者の「戸籍謄本」、「戸籍抄本」、「戸籍記載事項証明書」、本籍の記載のある「住民票の写し」又は本籍の記載のある「住民票記載事項証明書」

発行日から6か月以内のもので、原本であること。

登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった方は、「戸籍謄本」、「戸籍抄本」又は「戸籍記載事項証明書」を提出してください。

外国籍の方は「住民票の写し」(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は「住民票記載事項証明書」(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)を提出してください。

4.雇用契約書の写し、その他医薬品販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類(様式不問)

申請者が医薬品販売業者でない場合に必要です。

旧制度において薬種商販売業を営んでいた方は、登録販売者試験に合格したものとみなされるため、2に替えて、薬種商販売業の廃止届の写しを添付してください。なお、この申請は、香川県で薬種商の許可を受けたもののみ受け付けます。(廃止届の写しがない場合は窓口へ御相談ください。)法人許可の場合は、許可証に個人名の記載がないため、該当者が薬種商として適格者であることを確認できる書類も併せて添付してください。例)役員欄に申請者の氏名が記載されているもの、組織規定図、業務掌握図又は業務従事証明書

5.その他書類(該当者のみ)

申請者が法第5条のホ「麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者」に該当する場合、該当診断書をご提出ください。診断日から3か月以内のもので、原本が必要です。なお、発行日から概ね3か月以内に香川県知事に提出している場合は、原本の省略が可能です。

登録申請手数料7,400円(香川県収入証紙又は電子収納)

添付書類の省略

2から4の書類は、香川県知事に提出されており、内容に変更がない場合は、2、4の書類は常に、3の書類は一定の期間、原本の省略が可能です。

【一定の期間とは】

「3.申請者の戸籍謄本等」:発行日から概ね6か月以内

  • 申請書の参考事項欄に、各書類について添付を省略する旨と、人体用の販売従事登録証の写しを添付してください(窓口で原本を確認します)。
  • なお、同時期に申請する場合は、申請書の参考事項欄に、その申請書を提出した日付け及び保健所等の名称を記載し、省略する書類の写しを持参してください。

既に動物用医薬品販売従事登録証の交付を受けている方へ

登録販売者名簿の登録事項が変更となった場合

登録販売者名簿の登録事項を変更したときは、30日以内に変更届を提出してください。なお、販売従事登録証記載事項の変更の場合は、併せて登録証の書換え申請をしてください。

提出書類

  • 動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出書
  • 動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請書
  • 動物用医薬品販売従事登録証
  • 本籍地都道府県名、氏名等の変更のときは、「戸籍謄本」、「戸籍抄本」又は「戸籍記載事項証明書」

外国籍の方は届出の原因たる事実を証する書類を提出してください。

書換え交付申請手数料2,200円(香川県収入証紙又は電子収納)

販売従事登録証の再交付を申請する場合

販売従事登録証を破り、汚し又は失ったときは、再交付申請をすることができます。

提出書類

  • 動物用医薬品販売従事登録証再交付申請書
  • 登録証を破り、又は汚した場合には、その登録証

再交付申請手数料3,100円(香川県収入証紙又は電子収納)

登録消除申請する場合

登録販売者が、動物用医薬品の販売に従事しなくなった場合又は死亡し、若しくは失踪の宣告を受けた場合、
30日以内に登録販売者又は届出義務者は、登録消除申請を行ってください。

提出書類

  • 動物用医薬品販売従事登録消除申請書
  • 動物用医薬品販売従事登録証

申請場所

店舗の所在地を管轄する家畜保健衛生所と県庁で受付をしています。

  • 高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡、香川郡
    東部家畜保健衛生所衛生指導課
    木田郡三木町池戸3196TEL:087−898−1121FAX:087−898−9558
  • 丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡、仲多度郡
    西部家畜保健衛生所衛生指導課
    善通寺市稲木町9番地の2TEL:0877−62−0020FAX:0877−62−3299
  • 県内全域
    香川県農政水産部畜産課衛生環境グループ
    高松市番町四丁目−1−10(県庁本館19階)TEL:087−832−3428FAX:087−806−0204

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農政水産部畜産課

電話:087-832-3428

FAX:087-806-0204