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ホーム > 組織から探す > 畜産課 > (家畜の所有者の皆様へ)飼養衛生管理基準について
ページID:18553
公開日:2020年10月13日
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家畜の伝染性疾病を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。
家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務付けています。
つきましては、家畜ごとに指定された期日までに、最寄りの家畜保健衛生所に報告書の提出をよろしくお願いします。
次の外部リンクから様式をダウンロード若しくは各家畜保健衛生所から様式を入手
このページに関するお問い合わせ
農政水産部畜産課
電話:087-832-3428
FAX:087-806-0204
畜産課
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