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公開日:2024年4月1日

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離島振興法・香川県離島振興計画等

離島振興法について

離島の写真人口減少の長期継続や高齢化の進展など、離島が他の地域に比較して厳しい条件下にあることに鑑み、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用の改善、地域間の交流の促進、居住するもののない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに定住の促進等を目的とした法律です。

離島振興対策実施地域の指定について

離島振興法に基づき、国は、離島振興法の目的を達成するために必要と認める離島地域を、離島振興対策実施地域として指定することとされており、本県では次の24島が指定されています。

本県の有人指定離島(24島)
離島振興対策実施地域 市町名 島名
小豆島地域 土庄町、小豆島町 小豆島
土庄町 豊島、小豊島、沖之島
直島諸島地域 直島町 直島、向島、屏風島
高松市 男木島、女木島
大島地域 高松市 大島
塩飽諸島地域 丸亀市 本島、牛島、広島、手島、小手島
坂出市 櫃石島、岩黒島、与島、小与島
三豊市 粟島、志々島
多度津町 佐柳島、高見島
伊吹島地域 観音寺市 伊吹島

離島振興計画について

各都道府県が、関係市町村の計画案を反映して、指定離島における各分野の離島振興に関する方向性等を定めた計画です。
国は、離島振興法に定める基本理念にのっとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとされています。

香川県離島振興計画(PDF:957KB)

離島活性化交付金・離島広域活性化事業について

令和5年度から施行された改正離島振興法を踏まえ、離島の自立的発展を促進し、島民の生活安定・福祉向上を図るとともに、地域間交流を促進し、無居住離島の増加及び人口の著しい減少を防止するために創設された国の交付金です。

・離島活性化交付金

 産業活性化や定住誘引、デジタル技術の活用、小規模離島の生活環境改善等による定住促進事業、地域情報の発信や交流人口・関係人口拡大の推進等による交流促進事業といった創意工夫を活かした取組に活用することができます。

・離島広域活性化事業

 定住促進住宅やシェアオフィス等の定住誘引施設、流通効率化関連施設の整備、避難施設等の整備による定住基盤強化等、離島の広域的地域活性化のための基盤整備等による取組に活用することができます。

 

 離島活性化交付金(国土交通省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

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FAX:087-831-1165