落札後の手続(動産)
※大きいもの、重いもの、壊れやすいものなどで直接引き取りにならない場合は、別途買受人と執行機関とで協議してください。
1.買受代金を口座振込又は現金書留で支払い、公売物件を直接引き取る場合
- 執行機関が落札者へメールを送信し、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在、連絡先及び振込口座情報などを知らせる。
- 落札者から執行機関へ電話で連絡してもらう。
整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、納付・引取方法を執行機関へ連絡
- 執行機関へ書類を郵送してもらう。
- a.執行機関から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- b.落札者が個人の場合→本人確認書面
- c.落札者が法人の場合→商業登記簿抄本
- d.保管依頼書
- 買受代金を納付してもらう。(※納付に係る手数料等は落札者負担)
- 執行機関が書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に公売物件を引き渡す。引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、別途交付する「売却決定通知書」を引渡場所で保管人に対し提示させ、公売物件を引き取ってもらう。
- 落札者が引き取る場合、本人確認書面の提出が必要(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)
- 落札者が法人で代表者が引き取る場合、法人から代表者への委任状及び代表者の本人確認書面の提示が必要(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)
- 落札者本人以外が引き取る場合、代理権限を証する委任状、買受人の印鑑証明証及び代理人の本人確認書面の提示が必要(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)
2.買受代金を口座振込又は現金書留で支払い、公売物件を宅配便等で引き取る場合
- 執行機関が落札者へメールを送信し、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在、連絡先及び振込口座情報などを知らせる。
- 落札者から執行機関へ電話で連絡してもらう。
整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、納付・引取り方法を執行機関へ連絡
- 執行機関へ書類を郵送してもらう。
- a.執行機関から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- b.落札者が個人の場合→本人確認書面
- c.落札者が法人の場合→商業登記簿抄本
- d.送付依頼書
- 買受代金を納付してもらう。(※納付に係る手数料等は落札者負担)
- 執行機関が必要書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に公売物件を発送する。(※送付費用、保険料等は落札者が負担する。(着払い))
3.買受代金を直接持参のうえ支払い、公売物件を直接引き取る場合
- 執行機関が落札者へメールを送信し、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在、連絡先などを知らせる。
- 落札者から執行機関へ電話で連絡してもらう。
整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、納付・引取り方法を執行機関へ連絡
- 執行機関の事務所へ書類等を持参してもらう。
- a.買受代金
- b.執行機関から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- c.落札者が個人の場合→本人確認書面
- d.落札者が法人の場合→商業登記簿抄本
- e.保管依頼書
執行機関が財産を現実に占有しており、執行機関事務所内で公売物件を引き渡す場合、保管依頼書は必要ありません。
- 公売物件を引き渡す。引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、別途交付する「売却決定通知書」を引渡場所で保管人に対し提示させ、公売物件を引き取ってもらう。
- 落札者が引き取る場合、本人確認書面の提出が必要(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)
- 落札者が法人で代表者が引き取る場合、法人から代表者への委任状及び代表者の本人確認書面の提示が必要(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)
- 落札者本人以外が引き取る場合、代理権限を証する委任状、買受人の印鑑証明証及び代理人の本人確認書面の提示が必要(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)
4.買受代金を直接持参して支払い、公売物件を宅配便等で引き取る場合
- 執行機関が落札者へメールを送信し、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在、連絡先などを知らせる。
- 落札者から執行機関へ電話で連絡してもらう。
整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、納付・引取り方法を執行機関へ連絡
- 執行機関の事務所へ書類等を持参してもらう。
- a.買受代金
- b.執行機関から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- c.落札者が個人の場合→本人確認書面
- d.落札者が法人の場合→商業登記簿抄本
- e.送付依頼書
- 物件を発送する。(※送付費用、保険料等は落札者が負担する。(着払い))