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公開日:2023年10月6日

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香川県インターネット公売ガイドライン

(最終改正:令和5年10月1日)

香川県インターネット公売(以下「インターネット公売」といいます。)をご利用いただくには、以下の香川県インターネット公売ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、インターネット公売の手続等に関して、本ガイドラインと、紀尾井町戦略研究所株式会社(以下、「KSI」といいます。)が提供しているKSI官公庁オークション(以下、「KSI官公庁オークション」といいます。)のガイドライン等との間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

第1 インターネット公売の参加条件等

1 インターネット公売の参加条件

(以下のいずれかに該当する方は、公売に参加すること及び財産を買い受けることができません。また、(3)から(6)に該当する方は、代理人を通じて参加することもできません。)
(1)18歳未満の方
(2)日本語を完全に理解できない方
(3)国税徴収法第92条(買受人の制限)及び同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方
(4)香川県が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(5)公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有していない方
(6)香川県暴力団排除推進条例(平成23年3月18日・条例第4号)第2条第3項に規定する暴力団員等又は同条例第8条に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

2 インターネット公売参加に当たっての注意事項

(1)インターネット公売は国税徴収法等の規定にのっとって香川県が執行する公売手続の一部です。
(2)買受代金の納付期限までにその代金を納付しない買受人(売却決定を受けた最高価申込者)は、換価処分を妨げる 

結果となることを知りながら、故意に買受代金を納付しないものとみなされます。したがって、国税徴収法第108条第1項第4号に該当し、以後2年間香川県の実施する公売に参加すること又は代理人となることができません。
(3)公売参加前に公売保証金を納付してください。
(4)公売参加者が法人の場合、香川県のホームページより「法人役員一覧」の様式を印刷し、入札前までに所定事項を記載の上、執行機関に提出してください。
(5)インターネット公売には、KSI官公庁オークションの公売システム(以下、「公売システム」といいます。)を使用しています。公売参加者又はその代理人(以下、「公売参加者など」といいます)は、公売システムの画面上で公売参加申し込み等一連の手続を行ってください。公売システムは、KSIの提供する自動入札システム及び入札単位を採用しています。
(6)公売参加者などは、あらかじめ公売システム上の公売物件詳細画面や香川県において閲覧に供されている公売公告等を確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧したうえで公売に参加してください。さらに、香川県が下見会を実施する財産については、下見会で財産を確認してください。なお、公売財産が不動産の場合、下見会等は行いませんので、現地確認等は公売参加者自身で行ってください。現地確認などの際には、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害してはならないことに留意してください。
(7)本ガイドラインにおける入札とは、公売システム上の「入札価額」欄へ希望落札金額の上限を入力すること及び入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。
(8)インターネット公売においては、特定の財産の公売が中止になること、又は公売全体が中止になることがあります。

3 公売財産の権利移転等についての注意事項

  • (1)公売財産は、県税等滞納者の財産であり、香川県の所有する財産ではありません。
  • (2)公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び香川県には担保責任は生じません。
  • (3)買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無等にかかわらず買受人が負うこととなります。
  • (4)公売財産が登録のある財産の場合、執行機関は、買受代金を納付した買受人の請求により、権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
  • (5)公売財産が不動産の場合、香川県は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミ等の撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵等の引渡し等は、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。香川県は関与しません。
  • (6)買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担(マンションの未納管理費など)を引き受けなければなりません。
  • (7)買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品および買受代金の返還を求めることができません。

4 個人情報の取扱いについて

  • (1)インターネット公売に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
    ア 公売参加申し込みを行う際に、住民登録等のされている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿等に登記されている所在地、名称、代表者氏名)及び電話番号を公売参加者情報として登録すること。
    イ 公売参加者などの情報及びKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます。)に登録されているメールアドレスを香川県に開示され、かつ香川県がこれらの情報を香川県文書規程に基づき、5年間保管すること。
    ・執行機関から公売参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公売財産に関するお知らせを電子メールにて送信することがあります。
    ウ 最高価申込者又は次順位買受申込者に決定された公売参加者のログイン IDを公売システム上において一定期間公開されること。
    エ 香川県は収集した個人情報を国税徴収法第106条の2に定める調査の嘱託、第108条に定める公売実施の適正化のための措置等を行うことを目的として利用します。
    (2)公売財産が登記・登録を要する財産の場合、公売参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿の内容等と異なるときは、買受人となっても所有権移転等の権利移転の登記・登録を行うことができません。

5 代理人による参加について

インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付および返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。

  • (1)代理人の資格
    代理人は、「第1 1.インターネット公売の参加条件」を満たさなければなりません。
  • (2)代理人による参加の手続き
    • ア 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人のログインID により、代理人が公売参加申し込みおよび入札などを行ってください。
    • イ 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、公売参加者は、委任状および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。委任状は、香川県ホームページより印刷することができます。
      原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。
    • ウ 代理人による公売参加申込手続きおよび入札手続きの詳細については、「第2 公売参加申し込み及び公売保証金の納付について」、「第3 せり売形式で行うインターネット公売手続」および「第4 入札形式で行うインターネット公売手続」をご覧ください。
  • (3)代理人による参加における注意事項
    • ア 代理人に国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実がある場合、公売参加者およびその代理人は同法第108条第1項に該当し、以後2年間当該執行機関の実施する公売に参加できません。
    • イ 国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者を代理人とした方は、同法第108条第1項に該当し、以後2年間当該執行機関の実施する公売に参加できません。
    • ウ アおよびイの場合、納付された公売保証金は没収し、返還しません。

6 共同入札について

公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。

  • (1)共同入札とは
    一つの財産を複数の者で共有する目的で入札をすることを共同入札といいます。
  • (2)共同入札における注意事項
    • ア 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続及び入札手続をすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込み手続等については、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続の詳細については、「第2 公売参加申し込み及び公売保証金の納付について」及び「第4 入札形式で行うインターネット公売手続」をご覧ください。
    • イ 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の印鑑証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。なお、委任状及び「共同入札者持分内訳書」は香川県のホームページより印刷することができます。
    • ウ 委任状及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民票や商業登記簿の内容等と異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
    • エ 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

7 代理人などによる自己のための公売参加手続きの禁止

  • (1)代理人および共同入札における代表者(以下、「代理人など」といいます)は、公売参加者、共同入札における代表者を除く共同入札者(以下「本人など」といいます)のために公売参加の手続きをする公売財産について、本人などのために行う公売参加の手続きとは別に、自己のために公売参加の手続きをすることはできません。
  • (2)代理人などが、一つの公売財産に対し複数の本人などから公売参加の手続きなどについて委任を受けた場合は、その委任を受けたすべての公売参加の手続きをすることができません。
  • (3)本人などは、代理人などに公売参加の手続きを委任した公売財産について、代理人などが行う買受申込みとは別に、自己のために公売参加の手続きまたはほかの代理人などに委任して公売参加の手続きを行うことはできません。
    なお、ほかの方と共同して、別に公売参加の手続きを行うこともできません。
  • (4)法人が公売に参加する場合、当該法人の代表権限のある方(以下、「法人代表者」といいます)は、法人のために行う公売参加の手続きとは別に、自己のためまたはほかの本人などの委任を受けて公売参加の手続きをすることはできません。

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第2 公売参加申し込み及び公売保証金の納付について

入札するには、公売参加申し込みと公売保証金の納付が必要です。公売財産ごとの公売参加申し込みと公売保証金の納付が確認できたログインID でのみ公売に参加できます。

1 公売参加申し込みについて

公売システムの画面上で、住民登録等のされている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿等に登記されている所在地、名称、代表者氏名)および電話番号を公売参加者など情報として登録してください。

法人で公売参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインID を取得したうえで、法人代表者が公売参加の手続きを行ってください。なお、法人代表者以外の方に公売参加の手続きをさせる場合は、その方を代理人とする必要があります。

代理人に公売参加の手続きをさせる場合は、代理人のログイン ID により、代理人が公売参加の手続きを行ってください。代理人は、公売システムの画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を選択してください。また、公売参加者は、委任状および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。

共同入札する場合は、公売システムの画面上、共同入札の欄で「する」を選択し、公売参加申し込みを行ってください。また、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の印鑑証明書及び「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

公売財産が農地である場合は、都道府県知事等の発行する「買受適格証明書」を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札することができません。

2 陳述書について(不動産の参加申し込みの場合)

不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
(1) 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者又は香川県暴力団排除推進条例(平成23年3月18日・条例第4号)第8条に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であること。(以下、「暴力団員等」といいます。)
(2) 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。
なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、買受申込者は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
 

3 公売保証金の納付について

  • (1)公売保証金とは
    国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、執行機関が、売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、見積価額(最低公売価額)の100分の10以上の金額を定めます。
  • (2)公売保証金の納付方法
    公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。公売保証金は、執行機関が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアのみ、イのみ、ア又はイの3通りです。売却区分ごとに、公売システムの公売物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
    • ア クレジットカードによる納付
      公売参加者などは、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続にしたがって、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加者などは、KSIに対し、クレジットカードによる公売保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。公売参加者などは、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
      また、公売参加者などは、KSIが公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公売参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます。)に開示することに同意するものとします。
      • VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエクスプレスカードのマークがついていないクレジットカード等ごく一部利用できないクレジットカードがあります。
      • 法人で公売に参加される場合、法人代表者名で取得したログイン ID で公売参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
      • 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。
      • 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
      • 公売財産が農地の場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
    • イ 銀行振込等による納付
      公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。その後、香川県ホームページから「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」を印刷し、必要事項を記入・押印の上、執行機関に書留郵便にて送付してください。次に執行機関より公売参加仮申込者に対し、公売参加仮申込者が「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」に記入したメールアドレス(共同入札の場合は代表者のメールアドレス)に送付する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。当該電子メールにしたがって、銀行口座への振込、現金書留(50万円以下の場合のみ)による送付、又は直接持参にて公売保証金を納付してください。
      • 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、執行機関が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
      • 原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
      • 現金書留による送付又は直接持参により公売保証金を納付する場合、現金又は銀行振出の小切手(高松手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限る。)で執行機関に納付してください。
      • 銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
      • 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」に公売参加者の住所および氏名など並びに代理人であることを明記した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。
      • 共同入札する場合は、仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
  • (3)公売保証金の買受代金への充当
    公売参加者などは、買受人などとなり買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、公売保証金を買受代金に充当することに同意するものとします。
  • (4)公売保証金の没収
    公売参加者などが納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。
    • ア 落札者(最高価申込者または次順位買受申込者)に売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合
    • イ 公売参加者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合

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第3 せり売り形式で行うインターネット公売手続

せり売り形式の公売システムは、KSI官公庁オークションの自動入札システム及び入札単位を使用しています。本章における入札とは、公売システム上の「入札価格」欄へ希望落札金額の上限を入力すること及び入札した上限以下の範囲で行う自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売にかかる買受の申し込み、「入札者」は買受申込者、「入札期間」はせり売期間を指します。

1 インターネット公売への入札

  • (1)入札
    公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、公売システム上の「現在価額」又は一度「入札価額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札価額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
  • (2)入札をなかったものとする取り扱い
    執行機関は、国税徴収法第92条並びに第108条第1項の規定に該当する者および暴力団員等に該当する者またはその代理人などが行った入札については、当該入札を取消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価額の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価額の入札を最高価額の入札とし、入札を続行します。

2 最高価申込者の決定

  • (1)最高価申込者の決定
    香川県は入札期間終了後、公売公告により定められた最高価申込者決定の日において、売却区分番号(公売財産の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
    なお、最高価申込者の決定に当たっては、最高価申込者のログインID を最高価申込者の氏名(名称)とみなします。また、インターネット公売では、2人以上が同額の入札価額(上限)を設定した場合、先に設定した人を最高価申込者として決定します。
    • ア せり売り終了の告知など
      香川県は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のログイン ID と落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売り終了を告知します。
    • イ 執行機関から最高価申込者などへの連絡
      最高価申込者またはその代理人など(以下、「最高価申込者など」といいます)には、執行機関から入札期間終了後、あらかじめログインID で認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。
      • 執行機関が最高価申込者などに送付したメールが、最高価申込者などによるメールアドレスの変更やプロバイダーの不調等の理由により到着しないために、執行機関が代金納付期限までに最高価申込者などによる買受代金の納付を確認できない場合、その原因が最高価申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
      • このメールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際、また、執行機関に書類を提出する際等に必要となります。
  • (2)最高価申込者決定の取消し
    以下の場合に、インターネット公売の落札(最高価申込者の決定)が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。ア、ウの場合に、納付された公売保証金は返還されます。
    • ア 売却決定前、公売財産に係る差押徴収金(県税)について完納の事実が証明されたとき。
    • イ 最高価申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当したとき。
    • ウ 最高価申込者などが暴力団員等に該当することが判明したとき。

3 売却決定

執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

  • (1)売却決定金額
    売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
  • (2)買受人など(売却決定を受けた最高価申込者など)が買受代金を納付しなかった場合
    買受人などが買受代金を納付しなかった場合、買受人などが事前に納付した公売保証金は返還しません。
  • (3)売却決定の取消し
    以下の場合に、売却決定が取り消されます。ア、エの場合に、納付された公売保証金は返還されます。
    売却決定が取り消された場合、公売財産の所有権は買受人(売却決定を受けた最高価申込者)に移転しません。ただし、公売財産が動産の場合で、善意の買受人などが買受代金を納付した場合は、公売財産の所有権は当該買受人に移転します。
    • ア 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産に係る差押徴収金(県税)について完納の事実が証明されたとき。
    • イ 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
    • ウ 買受人などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当したとき。
    • エ 買受人などが暴力団員等に該当することが判明したとき。

4 買受代金の納付

  • (1)買受代金の金額
    買受代金は、売却決定金額から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額となります。
  • (2)買受代金納付期限について
    買受人など(売却決定を受けた最高価申込者など)は、買受代金納付期限までに香川県が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
  • (3)買受代金の納付の効果
    買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が買受人に移転します。公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
  • (4)買受代金の納付方法
    買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付に係る費用は、買受人などが負担します。なお、買受代金納付期限までに香川県が納付を確認できることが必要です。
    • ア 執行機関の指定する口座への銀行振込
    • イ 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
    • ウ 現金又は銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参
      *小切手は、高松手形交換所管内のもの、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限る。

5 公売保証金の返還

  • (1)最高価申込者等以外への公売保証金の返還
    最高価申込者又は国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者(その代理人などを含む)以外の納付した公売保証金は、入札期間終了後全額返還します。
    なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札期間終了後となります。
    公売保証金返還の方法及び返還に要する期間は、次のとおりです。
    • ア クレジットカードによる納付の場合
      クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合、KSIは、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
      ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期等の関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
    • イ 銀行振込等による納付の場合
      公売保証金は、公売参加者などが指定する銀行口座への振込による方法でのみ返還します。返還は公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ可能です。
      なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。
  • (2)国税徴収法第114条に該当する場合
    買受代金の納付期限以前に滞納者等から不服申立て等があり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者などまたは買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札又は買受を取り消すことができます。この場合、最高価申込者等の納付した公売保証金は全額返還します。
  • (3)買受代金の納付の効果
    買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が買受人に移転します。公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
  • (4)国税徴収法第117条に該当する場合
    売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産に係る差押徴収金(県税)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、買受人の納付した公売保証金は全額返還します。

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第4 入札形式で行うインターネット公売手続

本章における入札とは、公売システム上で入札価額を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1 インターネット公売への入札

  • (1)入札
    公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
  • (2)入札をなかったものとする取扱い
    香川県は、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する者またはその代理人が行った入札について、当該入札を取消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
  • (3)追加入札
    • ア 追加入札とは
      最高価額での入札者が複数存在する場合は、その方々(追加入札該当者またはその代理人など。以下、「追加入札該当者など」といいます)のみによる追加の入札を行い、最高価申込者を決定します。これを追加入札といいます。追加入札においても、入札は一度のみ可能です。なお、追加入札は期日入札により行います。
    • イ 追加入札の周知方法
      追加入札該当者などへは、入札期間終了後、電子メールにて追加入札該当者であること及び追加入札期間をお知らせします。
    • ウ その他
      追加入札該当者などへは、入札期間終了後、電子メールにて追加入札該当者であること及び追加入札期間をお知らせします。
      • (ア)追加入札該当者などが追加入札期間中に追加入札を行わなかった場合は、当初の入札と同額で追加入札したものとみなします。
      • (イ)共同入札者が追加入札該当者となった場合、代表者のログインID でのみ追加入札が可能です。

2 最高価申込者の決定

  • (1)最高価申込者の決定
    入札期間終了後、香川県は開札を行い、売却区分番号(公売財産の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
    追加入札が行われた場合、追加入札において追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である最高申込者として決定します。
    ただし、追加入札終了後も最高価額でも入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で最高価申込者を決定します。
    なお、最高価申込者の決定に当たっては、最高価申込者のログイン ID を最高価申込者の氏名(名称)とみなします。
    • ア 入札終了の告知など
      香川県は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のログイン ID と落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、入札終了を告知します。
    • イ 執行機関から最高価申込者などへの連絡
      最高価申込者などには、執行機関から入札期間終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が最高価申込者となった場合は、代表者のみに最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。
      • 執行機関が最高価申込者などに送付したメールが、最高価申込者などによるメールアドレスの変更やプロバイダーの不調等の理由により到着しないために、執行機関が代金納付期限までに最高価申込者などによる買受代金の納付を確認できない場合、その原因が最高価申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
      • このメールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際、また、執行機関に書類を提出する際等に必要となります。
  • (2)最高価申込者決定の取消し
    以下の場合に、インターネット公売の落札(最高価申込者の決定)が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。ア、ウの場合に、納付された公売保証金は返還されます。
    • ア 売却決定前、公売財産に係る差押徴収金(県税)について完納の事実が証明されたとき。
    • イ 最高価申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当したとき。
    • ウ 最高価申込者などが暴力団員等に該当することが判明したとき。

3 次順位買受申込者の決定

  • (1)次順位買受申込者の決定
    最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合等において、次順位買受者がいる場合に、次順位買受者に売却決定します。
    香川県は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
    • 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
    • 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
    • 入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
    • 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
      上記の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
      なお、入札時に次順位買受申し込み行った場合、この申し込みは取り消すことができませんのでご注意ください。
      次順位買受申込者の決定に当たっては、次順位買受申込者のログイン ID を次順位買受申込者の氏名(名称)とみなします。
      • ア 次順位買受申込者の告知
        香川県は、次順位買受申込者を決定したときは、次順位買受申込者のログイン ID と落札価額(次順位買受申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げます。
      • イ 執行機関から次順位買受申込者への連絡
        次順位買受申込者またはその代理人など(以下、「次順位買受申込者など」といいます)には、執行機関から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証された次順位買受申込者などのメールアドレスに、次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が次順位買受申込者となった場合は、代表者のみに次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。
    • 執行機関が次順位買受申込者に送付したメールが、次順位買受申込者などのメールアドレスの変更やプロバイダーの不調等の理由により到着しないために、執行機関が売却決定を受けて買受人となった次順位買受申込者などによる買受代金を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が次順位買受申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
    • このメールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際、また、執行機関に書類を提出する際等に必要となります。
  • (2)次順位買受申込者決定の取消し
    以下の場合に、次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は次順位買受申込者に移転しません。ア、ウの場合に、納付された公売保証金は返還されます。
    • ア 売却決定前、公売財産に係る差押徴収金(県税)について完納の事実が証明されたとき。
    • イ 次順位買受申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当したとき。
    • ウ 次順位買受申込者などが暴力団員等に該当することが判明したとき。

4 売却決定

  • (1)最高価申込者に対する売却決定
    執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
    • ア 売却決定金額
      売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
    • イ 買受人など(売却決定を受けた最高価申込者など)が買受代金を納付しなかった場合
      買受人などが買受代金を納付しなかった場合、買受人などが事前に納付した公売保証金は返還しません。
  • (2)次順位買受申込者に対する売却決定
    執行機関は、最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合等においては、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
    最高価申込者の決定を取消し、次順位買受申込者がいない場合は、当該公売は成立しません。
    • ア 次順位買受申込者の売却決定金額
      次順位買受申込者などの売却決定金額は、次順位買受申込者などの入札価額を売却決定金額とします。
    • イ 買受人など(売却決定を受けた次順位買受申込者など)が買受代金を納付しなかった場合
      売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しなかった場合、次順位買受申込者が事前に納付した公売保証金は返還しません。
      この場合、当該公売は成立しません。
  • (3)売却決定の取消し
    以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人(売却決定を受けた最高価申込者又は次順位買受申込者)に移転しません。なお、ア、エの場合に、納付された公売保証金は返還されます。
    • ア 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産に係る差押徴収金(県税)について完納の事実が証明されたとき。
    • イ 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
    • ウ 買受人などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当したとき。
    • エ 買受人などが、暴力団員等であることが判明したとき。

5 買受代金の納付

  • (1)買受代金の金額
    買受代金は、売却決定金額から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額となります。
  • (2)買受代金納付期限について
    買受人などは、買受代金納付期限までに香川県が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。(次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限は通常は売却決定の7日後です。)
    買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が買受人に移転します。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
  • (3)買受代金の納付方法
    買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付に係る費用は、買受人などが負担します。なお、買受代金納付期限までに香川県が納付を確認できることが必要です。
    • ア 執行機関の指定する口座への銀行振込
    • イ 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
    • ウ 現金又は銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参
      *小切手は、高松手形交換所管内のもの、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限る。
  • (4)買受代金の納付の効果
    • ア 買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
    • イ 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。

6 公売保証金の返還

  • (1)最高価申込者及び次順位買受申込者など以外への公売保証金の返還
    最高価申込者、次順位買受申込者又は国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者並びにその代理人など以外の納付した公売保証金は、入札期間終了後全額返還します。
    なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札期間終了後となります。
    公売保証金返還の方法及び返還に要する期間は、次のとおりです。
    • ア クレジットカードによる納付の場合
      クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合、KSIは、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
      ただし、公売参加者等のクレジットカードの引き落としの時期等の関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
    • イ 銀行振込等による納付の場合
      公売保証金は、公売参加者などが指定する銀行口座への振込による方法でのみ返還します。返還は公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
      なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。
  • (2)次順位買受申込者などへの公売保証金の返還
    次順位買受申込者などの納付した公売保証金は、最高価申込者などが買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。
    • ア クレジットカードによる納付の場合
      クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合、KSIは、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
      ただし、次順位買受申込者などのクレジットカードの引き落としの時期等の関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
    • イ 銀行振込等による納付の場合
      公売保証金は、次順位買受申込者などが指定する銀行口座への振込による方法でのみ返還します。返還は次順位買受申込者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
      なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。
  • (3)国税徴収法第114条に該当する場合
    買受代金の納付期限以前に滞納者等から不服申立て等があり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者等(最高価申込者など、次順位買受申込者など及び買受人など)は国税徴収法第114条の規定によりその入札又は買受を取り消すことができます。この場合、最高価申込者等の納付した公売保証金は全額返還します。
  • (4)国税徴収法第117条に該当する場合
    売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産に係る差押徴収金(県税)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、買受人などの納付した公売保証金は全額返還します。

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第5 公売財産の権利移転及び引渡しについて

1 公売財産が動産の場合の権利移転及び引渡し

執行機関は、買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡しを行います。

  • (1)公売財産の引渡し
    • ア 公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。
    • イ 公売財産の引渡しは、原則として執行機関の事務室内で行います。
    • ウ 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。「保管依頼書」は、最高価申込者の決定後、香川県ホームページより印刷して必要事項を記入・押印のうえ、執行機関に提出してください。
    • エ 買受人は、送付による公売財産の引渡しを希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。「送付依頼書」は、最高価申込者の決定後、香川県ホームページより印刷して必要事項を記入・押印のうえ、執行機関に提出してください。送付による引渡しを希望する場合、輸送途中での事故等によって公売財産が破損、紛失等の被害を受けても、香川県は一切責任を負いません。また、極端に重いもの、大きなもの、壊れやすいものは送付による引渡しはできない場合があります。
    • オ 執行機関が公売財産を第三者に保管させているときは、買受人は執行機関から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡しを拒否しても、執行機関はその現実の引渡しを行う義務を負いません。
    • カ 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
    • キ 公売財産又は「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、下記(ア)、(イ)をお持ちください。買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記(ア)、(イ)をお持ちください。
      • (ア)身分証明書
        マイナンバーカード、運転免許証等、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、マイナンバーカード等をお持ちでない方は、住民票等の住所地を証する書面及びパスポート等の写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
      • (イ)執行機関より買受人へ送付したメールを印刷したもの。
      •  
  • (2)注意事項
    • ア 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び香川県には担保責任は生じません。
    • イ 買受人などが公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無等にかかわらず、買受人が負うことになります。
    • ウ 買受人が自ら登録や名義変更等を行う必要がある財産については、引渡し後、速やかに登録や名義変更の手続を行ってください。
    • エ 買受代金の持参、公売財産の受取り又は「売却決定通知書」の受取り等を代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状、買受人の印鑑証明書を執行機関に提出し、代理人の本人確認のため、上記「(1)公売財産の引渡し キ」の(ア)から(ウ)をお持ちください。
      委任状は香川県のホームページより印刷することができます。
  • (3)引渡し及び権利移転に伴う費用について
    • ア 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
    • イ 買受人が送付による公売財産の引渡しを希望する場合、送付に係る費用は買受人の負担となります。。
    • ウ その他、公売財産の権利移転に伴い費用がかかる場合には、その費用は買受人の負担となります。

2 公売財産が自動車の場合の権利移転及び引渡し

本項の「自動車」は、道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車をいいます。したがって、軽自動車および登録のない自動車などの権利移転手続きは、原則として第5の1に定めるところによります。
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して売却決定通知書を交付し、公売財産の引渡しを行います。ただし、権利移転の手続きは買受人自身で行ってください。

  • (1)公売財産の引渡し
    • ア 公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。
    • イ 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、香川県ホームページより印刷して必要事項を記入・押印のうえ、執行機関に提出してください。
    • ウ 執行機関が公売財産を第三者に保管させているときは、買受人は執行機関から交付された「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡しを拒否しても、執行機関はその現実の引渡しを行う義務を負いません。
    • エ 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
  • (2)権利移転の手続について
    • ア 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局等と異なる場合等には、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等が、四国運輸局香川運輸支局以外の場合、所有権の移転登録及び差押登録の抹消登録は、郵送で行います。
    • イ 自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査および新規登録の手続きを行う必要があります。
  • (3)売却決定通知書の交付
    執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受領する際は、買受人の本人確認のため、下記ア、イをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記ア、イをお持ちください。
    • ア 身分証明書
      マイナンバーカード、運転免許証等、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、マイナンバーカード等をお持ちでない方は、住民票等の住所地を証する書面及びパスポート等の写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
    • イ 執行機関より買受人へ送付したメールを印刷したもの。
  • (4)注意事項
    • ア 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び香川県には担保責任は生じません。
    • イ 買受人などが公売財産に係る買受代金を全額納付したとき、買受人に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無等にかかわらず、買受人が負うことになります。
    • ウ 買受代金の持参、公売財産の受取り又は「売却決定通知書」の受取り等代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状、買受人の印鑑証明書を執行機関に提出し、代理人の本人確認のため、上記「(3)売却決定通知書の交付」のアからウをお持ちください。
      委任状は香川県のホームページより印刷することができます。
  • (5)引渡し及び権利移転に伴う費用について
    • ア 権利移転に伴う費用(登録手数料等)は買受人の負担となります。
    • イ 自動車環境性能割は、買受人が自ら申告、納税してください。
    • ウ 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等が、四国運輸局香川運輸支局以外の場合、所有権の移転登録及び差押登録の抹消登録は郵送で行いますので、郵送料(切手1500円程度)が必要です。
    • エ 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。

3 公売財産が不動産の場合の権利移転について

執行機関は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。

  • (1)権利移転の時期
    一般の不動産は、買受代金を納付したときに権利移転します。ただし、買受代金を納付しても農地の場合は都道府県知事等の許可等を受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転しません。
  • (2)権利移転の手続について
    • ア 香川県のホームページより「所有権移転登記請求書」及び「陳述書」を印刷して、必要事項を記入・署名・押印のうえ、住所証明書等の必要書類を添えて、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
    • イ 共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書及び共同入札者全員が署名し、押印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。なお、共有合意書は香川県のホームページより印刷することができます。
    • ウ 公売財産が農地である場合等は、都道府県知事等の発行する権利移転の許可書又は届出受理書のいずれかが必要です。
    • エ 所有権移転の登記が終了するまで、入札終了後2ヶ月程度の期間を要することがあります。
  • (3)売却決定通知書の交付
    執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。共同入札者が買受人となった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた「売却決定通知書」を交付します。
    「売却決定通知書」を直接受領する際は、買受人の本人確認のため、下記ア、イをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記ア、イをお持ちください。
    • ア 身分証明書
      マイナンバーカード、運転免許証等、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、マイナンバーカード等をお持ちでない方は、住民票等の住所地を証する書面及びパスポート等の写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
    • イ 執行機関より買受人へ送付したメールを印刷したもの
    •   なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、執行機関でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
  • (4)注意事項
    • ア 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び香川県には担保責任は生じません。
    • イ 買受人などが公売財産に係る買受代金を全額納付したとき、買受人に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無等にかかわらず、買受人が負うことになります。
    • ウ 執行機関は公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミ等の撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡し等は、すべて買受人自身で行ってください。
      また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は関与しません。
    • エ 買受代金の持参又は「売却決定通知書」の受取り等代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状、買受人の印鑑証明書を執行機関に提出し、代理人の本人確認のため、上記「(3)売却決定通知書の交付」のアからウをお持ちください。身分証明書を提示してください。
      委任状は香川県のホームページより印刷することができます。
  • (5)引渡し及び権利移転に伴う費用について
    • ア 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
    • イ 所有権移転等の登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に執行機関よりお知らせします。買受代金を直接持参する場合は、登録免許税相当額をあわせて持参し、納付してください。買受代金を銀行振込等で納付する場合は、登録免許税額相当額もあわせて振込もしくは送付してください。共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。
      (実際に持参もしくは振込(送付)する金額は全共同入札者の合計で構いません)
    •  所有権移転登記を行う際に、執行機関と所管の法務局との間で登記嘱託書等の書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。

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第6 注意事項

1 公売システムに不具合等が生じた場合の対応

  • (1)公売参加申し込み期間中
    公売システムに不具合等が生じたために、公売参加申し込み受付が開始されない場合、公売参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合、公売参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合及び公売参加申し込み受付終了時間後になされた公売参加申し込みを取り消すことができない場合は、公売手続を中止することがあります。
  • (2)入札期間中
    公売システムに不具合等が生じたために、入札の受付が開始されない場合、入札できない状態が相当期間継続した場合及び入札の受付が入札受付終了時間に終了しない場合は、公売手続を中止することがあります。
  • (3)入札期間終了後
    公売システムに不具合等が生じた場合、せり売り形式において執行機関が入札期間終了後相当期間経過後も最高価申込者等を決定できない場合並びに入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合、追加入札が必要な場合で追加入札の開始又は終了ができない場合及びくじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合は、公売手続を中止することがあります。

2 公売の中止および中止時の公売保証金の返還

公売参加申し込み開始後に公売を中止することがあります。公売財産の公開中であっても、公売に係る差押徴収金(県税)が納付された場合等にインターネット公売を中止いたします。

  • (1)特定の公売財産の中止時の公売保証金の返還
    特定の公売財産の公売が中止となった場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込等により公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
  • (2)インターネット公売中止時の公売保証金の返還
    インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込等により公売保証金を納付した場合、返還まで4週間程度要することがあります。

3 システム利用における禁止事項

公売システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。

  • (1)公売システムをインターネット公売の手続き以外の目的で不正に利用すること。
  • (2)公売システムに不正にアクセスをすること。
  • (3)公売システムの管理および運営を故意に妨害すること。
  • (4)公売システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
  • (5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
  • (6)その他公売システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。

4 公売参加を希望する者、公売参加申込者など及び入札者(以下「入札者等」という)に損害等が発生した場合

公売システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。

  • (1)公売が中止になったことにより、入札者等に損害が発生した場合、香川県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  • (2)公売のシステムの不具合等により、入札者等に損害が発生した場合、香川県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  • (3)入札者等の使用する機器及び入札者等の使用するネットワーク等の不備、不調その他の理由により、公売参加申し込み及び入札に参加できない事態が生じた場合においても、香川県は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
  • (4)公売に参加したことに起因して、入札者等が使用する機器及びネットワーク等に不備、不調等が生じたことにより、入札者等に損害が発生した場合、香川県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  • (5)入札者等が公売保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、公売保証金の納付ができず公売参加申し込みができない等の事態が発生し、それに起因して入札者等に損害が発生した場合、香川県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  • (6)入札者等の発信又は受信するデータが不正アクセス及び改変等を受け、公売参加続行が不可能となる等の被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、香川県は責任を負いません。
  • (7)入札者等が、自身のログイン ID 及びパスワード等を紛失又はログイン ID 及びパスワード等が第三者に漏えいする等して被害を受けた場合、香川県は被害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  • (8)入札者等のメールアドレスの変更や入札者等の使用する機器およびネットワークなどの不備、不調その他の理由により、執行機関から送信される電子メールが到着しなかったことに起因して入札者等に損害が発生した場合、香川県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  • (9)入札者等が、公売参加の手続きに関する権限の一部を代理人などに委任した場合において、その委任を 受けた代理人などがした行為により被害を受けた場合、香川県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  • (10)買受人などとなった入札者等が送付による公売財産の引渡を希望した場合、輸送途中での事故などによって公売財産に破損、紛失などの事態が発生した場合、香川県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。

5 準拠法

このガイドラインには、日本国の法律が適用されるものとします。

6 インターネット公売において使用する通貨、言語、時刻など

  • (1)インターネット公売の手続きにおいて使用する通貨
    インターネット公売の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価額などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
  • (2)インターネット公売の手続きにおいて使用する言語
    インターネット公売の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。公売システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
  • (3)インターネット公売の手続きにおいて使用する時刻
    インターネット公売の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。

7 公売参加申し込み期間及び入札期間

公売参加申し込み期間及び入札期間は、公売システム上の公売物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンス等の期間を除きます。

8 香川県インターネット公売ガイドラインの改正

香川県は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。なお、改正を行った場合には、香川県は公売システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に公売参加申し込みの受付を開始するインターネット公売から適用します。

9 リンクの制限等

香川県が公売システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、香川県物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、公売システム上において、香川県が公開している情報(文章、写真、図面等)について、香川県に無断で転載・転用することは一切できません。

10 適格請求書(インボイス)の発行について

公売財産が適格請求書発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、買受人の求めに応じて、消費税法施行令第70条の12第5項の規定により、執行機関が適格請求書(インボイス)を発行します。

11 その他

KSI官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、香川県が掲載したものでない情報については、香川県インターネット公売に関係する情報ではありません。

インターネット公売における個人情報について

行政機関がKSI官公庁オークションのシステムを利用して行うインターネット公売における個人情報の収集主体はインターネット公売を行う行政機関になります。

クレジットカードで公売保証金を納付する場合

クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加者およびその代理人(以下、「公売参加者など」という)は、KSIに対し、クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBPSに委託することを承諾します。公売参加者などは、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、公売参加者などは、KSIが公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公売参加者などの個人情報をSBPSに開示することに同意するものとします。

 

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