ここから本文です。
入札終了後に執行機関が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をして、権利移転手続きについて説明を受けてください。
動産 | 自動車 | 不動産 |
---|---|---|
落札価格-公売保証金額 | 落札価格-公売保証金額 | 落札価格-公売保証金額 |
自動車検査登録印紙 | 登録免許税相当額 |
(ご注意)
動産 | 自動車 | 不動産 |
---|---|---|
執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの | 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの | 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの |
住所証明書
|
住所証明書
|
住所証明書
|
保管依頼書(保管を希望する場合) | 郵便切手1500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車登録検査事務所が四国運輸局香川支局以外の場合のみ) | 所有権移転登記請求書 |
暴力団排除に関する誓約書 | ||
送付依頼書(送付を希望する場合) | 共有合意書(共同入札の場合のみ) | |
農地移転の許可書又は届出受理書(農地の場合) | ||
郵便切手1500円程度 |
(ご注意)
動産 | 自動車 | 不動産 |
---|---|---|
1.直接引き渡し 執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。 引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は執行機関で確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。 |
|
|
2.宅配便などで引き取る 執行機関が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。 |
(ご注意)
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人の印鑑証明及び代理人の本人確認書面が必要となります。
(ご注意)
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
※落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
---|---|
担保責任 | 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び香川県には担保責任は生じません。 |
引き渡し条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の引き渡し義務 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても執行機関は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 公売物件が不動産の場合 執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
返品、交換 | 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
|
ご注意 | 入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。 |
このページに関するお問い合わせ