ここから本文です。
国公私立を問わず、高等学校等の授業料の支援として、保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額(保護者等が2名以上いる場合はその合算額。以下同じ。)が30万4,200円未満(年収目安※:約910万円未満)の世帯に高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」といいます。)が最大で年額118,800円支給されます。私立学校で下記の算定式により計算した額が154,500円未満(年収目安(注):約590万円未満)の世帯に対しては、支援金が加算され、最大で年額396,000円が支給されます。
(※)年収(目安)は、世帯の構成により、変動します。約910万円未満及び約590万円未満の例は、両親・高校生・中学生の4人家族で両親の一方が働いている場合の目安です。
【算定式】
(市町村民税の課税標準額×6%)−(市町村民税の調整控除の額)
就学支援金の受給資格を得るためには、オンラインか紙で申請する必要があります。紙で申請する場合、申請書とマイナンバーカード(個人番号カード)等の写しを提出する必要があります。支給される就学支援金は、学校が生徒に代わって受け取り、授業料と相殺します。
申請方法などは、入学される(在学する)学校を通じてお知らせします。
【就学支援金制度について詳しく見る(外部サイトへリンク)(文部科学省ホームページ)】
保護者等の負傷、疾病による療養のため勤務ができないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、対象となる家計急変事由に該当し、従前得ていた収入を得ることができない場合(世帯年収目安が約590万円未満相当まで減少)に特例的に授業料を支援する制度がありますので、各私立学校事務室までご相談ください。
(※)通常の就学支援金において上限額まで支給されている場合は、対象外となります。
申込み | 家計急変事由が発生した場合、速やかに |
---|---|
所得基準 | 世帯年収が約590万円未満相当まで減少 |
判定対象となる所得 | 家計急変事由発生後3か月分の収入状況等 |
支援内容 | 最大月額33,000円の授業料支援 |
(※)家計急変世帯への支援の申請についても在籍している高校に行います。
私立高等学校に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するため、県内の私立高等学校が入学金の減免を行う場合に、県がその学校の設置者に対して補助する制度です。
香川県内に設置されている高等学校が対象となります。
他の都道府県が認可している広域通信制高校及びその通信教育連携協力施設は対象外となりますので、ご注意ください。
(※)県外に本校がある高等学校については、本校のある都道府県において独自の支援制度がある場合がありますので、本校のある都道府県にお問い合わせください。
対象校に在学する生徒で、保護者のうち少なくとも一人が香川県内に住所を有する方が対象となります。
減免額は、次のとおり課程に応じて異なります。
(市町村民税の課税標準額×6%)ー (市町村民税の調整控除の額) ‣両親2人分の合計額 |
世帯年収目安 | 入学金減免額 |
---|---|---|
154,500円未満 | 590万円未満程度 | 全日制高校:50,000円 通信制高校:15,000円 |
154,500円以上 | 590万円以上程度 |
対象外 |
(※)年収(目安)は、世帯の構成により、変動します。約590万円未満の例は、両親・高校生・中学生の4人家族で両親の一方が働いている場合の目安です。
学校から案内がありますので、受付締切日までに学校へ必要な申請書類等をご提出ください。
なお、年度途中から入学される場合や、年度途中に保護者が変わった場合や保護者の住所が変更した場合などは、学校にご相談ください。
在学する学校が入学金の減免を行います。各校で入学金の減免方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。
国公私立を問わず、授業料以外の教育費負担を軽減するため、保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯または生活保護(生業扶助)受給世帯に奨学のための給付金を支給します。
【奨学のための給付金制度について詳しく見る(外部サイトへリンク)(文部科学省ホームページ)】
事故、火災等災害、倒産、失職、長期療養等により著しく家計が悪化(非課税世帯相当)した場合は、下表の支援がありますので、各私立学校事務室までご相談ください。
申込み | 家計急変日から3か月以内 (家計急変日が入学(進級)日前である場合は、入学(進級)日から3か月以内) |
---|---|
所得基準 | 年収見込みが非課税世帯相当 |
判定対象となる所得 | 家計急変時点から1年間の年収見込み |
支援内容 | 家計急変の日が7月1日以前 住民税非課税世帯の年額と同額 家計急変の日が7月2日以降 年額を月割りした額 |
(※1)家計急変世帯への支援の申請は在籍している高校に行います。
(※2)年収(目安)は、両親・高校生・中学生の4人家族で両親の一方が働いている場合の目安です。
保護者等が県内に居住している場合のみ対象です。
国公私立問わず、高等学校等に在学する生徒で、経済的な理由で修学することが困難な生徒に対する奨学金の貸付制度(所得要件あり)です。申込み方法には、入学前に中学校等を通じて行う方法(予約申込み)と、入学後に高等学校等を通じて行う方法(在学申込み)とがあります。
【香川県高等学校等奨学金について詳しく見る(香川県教育委員会高校教育課ホームページ】
私立中学校「入学後」に保護者等の失職、倒産、離婚などの家計急変事由が発生し、授業料の納付が困難となった場合(その後も継続的に低所得である世帯の生徒を含む。)は下記の授業料支援がありますので、各私立中学校の事務室までご相談ください。
申込み | 随時 |
---|---|
対象者 |
香川県内に設置されている私立中学校に在学する生徒で、 保護者のうち少なくとも一人が香川県内に住所を有している者
注.ただし、海外赴任等で家計急変前後の収入が確認できない場合は、 支援の対象としない。 |
所得基準 | 年収目安が約400万円未満相当まで減少 |
資産要件 | 資産保有額が700万円未満 |
判定対象となる所得 | 家計急変時点から1年間の年収見込み |
支援内容 |
最大月額28,000円の授業料支援(各校の授業料が支給上限です。) 授業料のみが支援の対象となります。 |
(※)年収(目安)は、世帯の構成により、変動します。約400万円未満の例は、小中学生の子どもが1人でひとり親または両親の一方が働いている場合の目安です。
(※)家計急変世帯への支援の申請は在籍している中学校に行います。
独自の奨学金等の制度(返済の有無にかかわらず)を設けている市町もあります。お住まいの市町にお問い合わせください。
保護者は、生徒の親権を行う者(父母)です。同居・別居の別は問いません。
父母が離婚している場合は、生徒の親権を持つ方のみが保護者となります。
父母がいないなどの理由で生徒の親権を行う方がいない場合は、扶養義務のある未成年後見人や生徒の主たる生計維持者が保護者等となります。
私立高等学校等 | 公立高等学校 |
---|---|
香川県総務部総務学事課 | 香川県教育委員会事務局高校教育課 |
電話:087−832−3058 | 電話:087−832−3748 |
(※)3の香川県高等学校等奨学金については、国公私立問わず、教育委員会事務局高校教育課へお問い合わせください。
【英語】高校生への修学支援リーフレット(PDF:136KB)
【中国語】高校生への修学支援リーフレット(PDF:244KB)
【スペイン語】高校生への修学支援リーフレット(PDF:135KB)
【インドネシア語】就学支援金リーフレット(PDF:160KB)
【中国語】就学支援金の申請手続について(PDF:297KB)
【スペイン語】就学支援金の申請手続について(PDF:163KB)
このページに関するお問い合わせ