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このページは、私立の高等学校等の就学支援金に関して多く寄せられる質問を掲載しております。公立の高等学校等については、香川県教育委員会事務局高校教育課にお問い合わせください。
Q1:私立高校授業料実質無償化と高等学校等就学支援金はなにがちがうの?
A1:高等学校等就学支援金は、高校などに通う生徒の教育費負担の軽減を図るために設けられた返還不要の授業料支援制度ですが、この制度が令和2年度から拡充されたことを、私立高校授業料実質無償化と呼んでいます。
具体的には、年収約590万円未満の世帯に属する私立高校等に通う生徒への支援上限額が、月額33,000円に引き上げられました。
A2:在学している学校から申請の案内がありますので、指定された期日までに必要な書類を学校に提出してください。なお、新入生の場合は、学校によっては、入学説明会等で申請の案内を行っています。申請の時期など、不明な点があれば、入学予定の学校へお問い合わせください。
A3:授業料のみが減免されます。それ以外の納付金である施設整備費等は支援の対象外です。
A4:以下の算定式を用いて判定しています。保護者等が2名以上いる場合は合算額で判定します。
【算定式】(市町村民税の課税標準額×6%)-(市町村民税の調整控除の額)
上記による算出額<154,500円 | 支給額:最大年額396,000円 |
154,500円≦上記による算出額<304,200円 | 支給額:年額118,800円 |
A5:親権者がいる場合は、原則として、親権者の所得で認定することとなりますが、親権者がいないなどの理由により、「主たる生計維持者」として祖父母の所得で認定する場合もあります。
A6:本制度における「主たる生計維持者」とは、健康保険法などで扶養者と被扶養者の関係を定めるにあたって用いられている考え方に準じています。個別の事例の判断については、在学する学校または総務学事課にお問い合わせください。
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