地域生活支援事業【市町事業】
内容
障害者及び障害児(難病患者等も含む)が自立した生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村当が柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する事業です。
対象者
障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(障害者等)
【具体的な対象者】
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者(発達障害者を含む)
- 難病患者等
- 障害児
主な市町事業
- 成年後見制度利用支援事業
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対して、成年後見制度の利用を支援する。
- 意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行う。
- 日常生活用具給付事業
障害者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する。
- 移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行う。
- 訪問入浴サービス
地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供する。
- 日中一時支援
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
- 自動車運転免許取得・改造助成
自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。
窓口
詳しくは居住地の市町障害福祉担当課にお問い合わせください。
(市町障害福祉担当課一覧)