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身体障害者・児(ただし、補装具の種類によっては、障害の種別、等級により交付等が制限される場合があります。)
身体上の障害を補うための用具が交付され、また修理もできます。
費用は用具の種類別に基準額が定められており、この範囲内で国及び地方公共団体が負担します。なお、所得に応じて一部負担があります。
また、障害の状況その他やむを得ない事情により、国が定める基準以外の補装具を必要とするときは、市町の担当窓口にご相談ください。
補装具費の支給を受けるには、居住地の市福祉事務所または町障害福祉担当課で補装具費支給申請書を受け取り、手続きをします。
品目によっては、障害福祉相談所の判定が必要な場合があります。18歳未満の場合は、指定育成医療機関の意見書が必要です。
居住地の市福祉事務所または町障害福祉担当課
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