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精神疾患の通院治療を受けている人
精神疾患で医療機関等に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると医療費の1割が自己負担となります。所得や疾病によっては月々の自己負担に上限額が設けられます。
申請をされる方は、申請書に医師の診断書、所得を確認するための書類(医療保険証、課税証明書の写しなど)を添付して、居住地の市町の障害福祉担当課に提出してください。支給認定されると、居住地の市町の担当課を経由して本人に受給者証が交付されます。
受診時に医療機関等の窓口で受給者証を提示してください。なお、利用できる医療機関は受給者証に記載された医療機関のみです。
医療機関又は負担上限月額が変更になる方は、変更申請書に受給者証、必要書類を添付して、居住地の市町の担当課に提出してください。
医療機関、負担上限月額以外の変更がある方は、届出書に受給者証、必要書類を添付して、居住地の市町の担当課に提出してください。
受給者証を紛失したり、汚したりなどした場合は、再交付申請書を居住地の市町の担当課に提出してください。
受給者証の有効期間は1年以内ですので、引き続き制度の利用を希望される方は更新の手続をしてください。
居住地の市町の精神保健福祉担当課
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