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「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針に基づき、原則、全ての就労継続支援B型事業所と、工賃向上に係る県の支援(専門家派遣事業の派遣等)を希望する就労継続支援A型事業所、生活介護事業所(生産活動を行っている場合。)、地域活動支援センターについては、工賃向上計画(令和3年度~令和5年度)の策定が必要となりますので、下記により、工賃向上計画を作成のうえ、提出してください。
「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針(PDF:182KB)
就労継続支援A型事業所、生活介護事業所(生産活動を行っている場合に限る)、地域活動支援センターのうち、県の工賃向上に係る県の支援(専門家派遣事業の派遣等)を希望する事業所は工賃向上計画の策定が必要です。
香川県障害福祉課施設福祉・就労支援グループ工賃向上担当(shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp)宛てに電子メールで提出してください。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における関係告示の改正により、令和3年4月以降の就労継続支援B型の基本報酬について、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)の算定にあたっては、「工賃向上計画」を作成していることが要件となる予定であることから、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定する事業所につきましては、必ず、令和3年4月分の報酬請求日までに工賃向上計画を作成してください。
「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の取扱いについて(PDF:70KB)
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