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公開日:2017年4月1日

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交通運賃の割引等

JR運賃の割引

対象者

身体障害者 知的障害者

内容

運賃が割引されます。(単独利用は片道100kmを超える場合)

利用方法

窓口で手帳を呈示してください。
*割引対象者、割引内容等の詳細はJR各社にお問い合わせください。

 

電車運賃の割引

対象者

身体障害者 知的障害者

内容

運賃が割引されます。

利用方法

窓口で手帳を呈示してください。

*割引対象者、割引内容等の詳細は電車運行会社にお問い合わせください。

 

バス運賃の割引

対象者

身体障害者 知的障害者 精神障害者

内容

運賃が割引されます。

利用方法

降車時に手帳を呈示してください。

*割引対象者、割引内容等の詳細はバス運行会社にお問い合わせください。

 

航空旅客運賃の割引

対象者

満12歳以上の身体障害者 満12歳以上の知的障害者 満12歳以上の精神障害者

内容

運賃が割引されます。

利用方法

窓口で手帳を呈示してください。

*割引対象者、割引内容等の詳細は各航空会社にお問い合わせください。

参考:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

 

タクシー運賃の割引

対象者

身体障害者 知的障害者 精神障害者

内容

運賃が割引されます。

利用方法

タクシー車内で手帳を呈示してください。

*割引対象者、割引内容等の詳細は各タクシー会社にお問い合わせください。

 

有料道路通行料金、一般自動車道使用料の割引

対象者

身体障害者及びその介護者、知的障害者及びその介護者(運転免許の所持者)

*身体障害者本人が運転する場合

*第1種の身体障害者・第1種の知的障害者が乗車し、その移動のため本人以外の者が運転する場合

内容

対象となる自動車
身体障害者・知的障害者本人及びその親族等が所有する自動車
車種の要件は、乗用自動車(普通・小型・軽自動車で乗車定員10人以下)、貨物自動車(ライトバン等)、特種用途自動車(身体障害者輸送車等)又は二輪自動車。営業車は除く。

割引料金額

通常料金の半額

手続き

居住地の市福祉事務所又は町障害福祉担当課で手帳へ必要事項の記載を受け、有料道路を利用する際に、手帳を呈示してください。

窓口

居住地の市福祉事務所または町障害福祉担当課

 

運賃割引の際の障害の区分(第1種・第2種身体障害者、第1種・第2種知的障害者)

第1種身体障害者

視覚障害の1級~3級及び4級の1

聴覚障害の2級、3級

上肢不自由の1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由の1級、2級及び3級の1

体幹不自由の1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で上肢機能障害1級、2級または移動機能障害1級~3級(1上肢または1下肢のみに運動機能障害がある場合は除きます)

ぼうこうまたは直腸の機能障害の4級を除く内部障害

 

第2種身体障害者:第1種身体障害者以外の人

*第1種に該当しない障害が2つ以上あり、それらの障害を総合すると第1種に準ずる障害の程度の人も第1種身体障害者とされます。

 

第1種知的障害者:療育手帳_障害の程度_マルA・A

 

第2種知的障害者:第1種知的障害者以外の人

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240