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(1)近年、我が国の自殺の死亡者数が急増し、大きな社会問題となっていることから、自殺予防等に関して県内の関係機関が効果的な連携を図り、自殺対策事業を推進するための情報交換や必要な事項を協議するため、香川県自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(2)協議会は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第23条第1項の規定による協議会(以下「法定協議会」という。)の機能を有するものとする。
(1)協議会は、別表に掲げる構成者をもって組織する。
(2)協議会に座長を置き、座長に香川県健康福祉部次長をもって充てる。
(1)協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
1 本県における自殺の発生状況やその要因の調査・分析に関すること
2 自殺対策の総合的な実施方策に関すること
3 その他自殺対策に関する重要な事項
(2)市町が設置する法定協議会から、対応が困難な事案について相談や支援の要請があったときは、香川県こども・若者の自殺危機対応チームが法定協議会としてこれに当たることができる。
(1)協議会は、座長が招集し、議長となる。
(2)座長は、必要に応じ、協議会の構成者以外の者に出席を求めることができる。
(1)協議会の構成者又は構成者であった者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密をもらしてはならない。
(2)前項に違反して秘密を漏らした者は、法第25条の規定により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
協議会の庶務は、香川県健康福祉部障害福祉課において処理する。
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は座長が定める。
附則この要綱は、平成18年8月9日から施行する。
附則この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則この要綱は、平成24年7月23日から施行する。
附則この要綱は、平成26年8月6日から施行する。
附則この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則この要綱は、令和8年8月26日から施行する。
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