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公開日:2026年10月1日

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香川県自殺対策連絡協議会設置要綱

第1 設置目的

(1)近年、我が国の自殺の死亡者数が急増し、大きな社会問題となっていることから、自殺予防等に関して県内の関係機関が効果的な連携を図り、自殺対策事業を推進するための情報交換や必要な事項を協議するため、香川県自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(2)協議会は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第23条第1項の規定による協議会(以下「法定協議会」という。)の機能を有するものとする。

第2 組織

(1)協議会は、別表に掲げる構成者をもって組織する。

(2)協議会に座長を置き、座長に香川県健康福祉部次長をもって充てる。

第3 所掌事務

(1)協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
 1 本県における自殺の発生状況やその要因の調査・分析に関すること
 2 自殺対策の総合的な実施方策に関すること
 3 その他自殺対策に関する重要な事項

(2)市町が設置する法定協議会から、対応が困難な事案について相談や支援の要請があったときは、香川県こども・若者の自殺危機対応チームが法定協議会としてこれに当たることができる。
 

第4 会議

(1)協議会は、座長が招集し、議長となる。

(2)座長は、必要に応じ、協議会の構成者以外の者に出席を求めることができる。

第5 秘密保持義務

(1)協議会の構成者又は構成者であった者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密をもらしてはならない。

(2)前項に違反して秘密を漏らした者は、法第25条の規定により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
 

第6 庶務

協議会の庶務は、香川県健康福祉部障害福祉課において処理する。

 

第7 補則

この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は座長が定める。

 

附則この要綱は、平成18年8月9日から施行する。

附則この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

附則この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

附則この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

附則この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

附則この要綱は、平成24年7月23日から施行する。

附則この要綱は、平成26年8月6日から施行する。

附則この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則この要綱は、令和8年8月26日から施行する。
 

別表

特定非営利活動法人 グリーフワークかがわ理事長
特定非営利活動法人 マインドファースト理事長
社会福祉法人 香川いのちの電話協会理事長
一般社団法人 香川県医師会常任理事
香川県公認心理師協会長
香川県市長会事務局長
香川県精神神経科診療所協会長
香川県町村会事務局長
香川県内各市町の関係担当課長
香川県臨床心理士会長
香川産業保健総合支援センター副所長
香川大学医学部人間社会環境医学講座教授
香川労働局労働基準部健康安全課長
一般社団法人 日本精神科看護協会香川県支部長
(※ 五十音順)
香川県健康福祉部理事
香川県健康福祉部次長
香川県健康福祉部保健福祉総務課長
香川県健康福祉部長寿社会対策課長
香川県健康福祉部障害福祉課長
香川県東讃保健福祉事務所長
香川県精神保健福祉センター所長
香川県こども・若者の自殺危機対応チーム
香川県子ども政策推進局子ども政策課長
香川県子ども政策推進局子ども家庭課長
香川県子ども女性相談センター所長
香川県西部子ども相談センター所長
香川県危機管理総局くらし安全安心課長
香川県商工労働部労働政策課長
香川県教育委員会義務教育課長
香川県教育委員会高校教育課長
香川県教育委員会特別支援教育課長
香川県警察本部生活安全部人身安全・少年課長

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