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最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定めることにより、労働条件を改善し、労働力の質的向上や事業の公正な競争の確保を図ろうとする制度で、物価などの動向に応じて毎年見直されています。
使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。なお、最低賃金額に満たない賃金を労働者に支払ったときには、罰則を適用されることがあります。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類あります。
香川県最低賃金 | 効力発生日 | 適用 |
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時間額 970円 | 令和6年10月2日 |
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【参考】
件名 | 時間額 | 効力発生日 |
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冷凍調理食品製造業(改正諮問がなかったため県最賃が適用) | 970円 |
令和6年10月2日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,040円 | 令和5年12月15日 |
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,041円 | 令和6年1月3日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (※光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く) |
982円 | 令和5年12月15日 |
【参考】
件名 | 時間額 | 適用期間 |
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冷凍調理食品製造業 | 918円 |
令和5年10月1日~令和6年10月1日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,000円 | 令和4年12月15日~令和5年12月14日 |
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,003円 | 令和4年12月30日~令和6年1月2日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (※光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く) |
942円 | 令和4年12月15日~令和5年12月14日 |
注)業種は、日本標準産業分類によるものです。
注)産業別最低賃金適用業種のうち、次の者は適用除外になり、地域別最低賃金が適用になります。
原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
定期給の所定内給与において基本給と諸手当が対象となります。
ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は、対象となりません。
問合せ先香川労働局(外部サイトへリンク) 労働基準部 賃金室
〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
電話:087-811-8919 FAX:087-811-8933
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です(国の制度です)。
詳細は、厚生労働省の業務改善助成金のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
問合せ先
業務改善助成金コールセンター 電話:0120-366-440
香川労働局労働基準部 賃金室 電話:087-811-8919 FAX:087-811-8933
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