カスタマーハラスメントの防止について
事業者のみなさまへ
令和8年10月1日よりカスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。
- 顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止措置については、令和7年6月11日に公布されました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)により、令和8年10月1日より防止措置が事業主の義務となります。また、合わせて求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置も事業主の義務となります。令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針も公布されました。
- カスタマーハラスメントの防止対策については、事業主においても基本方針・基本姿勢の明確化や従業員への周知・啓発、従業員(被害者)のための相談対応体制の整備、抑止のための措置などが求められています。
- 厚生労働省のWebサイト「職場におけるハラスメントの防止のために(外部サイトへリンク)」の「顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について」に掲載されているマニュアル、リーフレット、ポスターをご活用いただき対策を進めていただきますようお願いします。
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」(外部サイトへリンク)
各種ハラスメントについて分かりやすく説明を行っており、企業内で研修に用いることのできるオンライン研修講座や参考動画、対策マニュアルなどを掲載しています。ぜひご活用ください。
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