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障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
令和6年4月以降、この法定雇用率が以下のように段階的に引き上げられます。
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
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民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
詳しくは、厚生労働省のホームページからご確認ください。
・リーフレット(障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)(外部サイトへリンク)
・厚生労働省「障害者雇用対策」のページ(外部サイトへリンク)
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