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障害者の雇用の促進等に関する法律で、一般の民間企業は、その常用労働者数の2.3%以上の障害者を雇用しなければならないと定められています。(障害者雇用率制度)
最近は、障害者についての理解と関心が高まり、障害者雇用は改善されつつありますが、いまだ十分なものとはいえず、まだ多くの障害者が働く機会を求めています。
障害者は、職場の配置や仕事の持ち場を工夫すれば、健常者とともに働くことができます。障害者の雇用を促進するため、次のような支援制度があります。
その他の助成金については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
問合せ先 ハローワーク(公共職業安定所)(外部サイトへリンク) または、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 香川支部 高齢・障害者業務課(外部サイトへリンク)
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