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公開日:2020年12月10日

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障害者を雇用した場合

 障害者の雇用の促進等に関する法律で、一般の民間企業は、その常用労働者数の2.3%以上の障害者を雇用しなければならないと定められています。(障害者雇用率制度)

 最近は、障害者についての理解と関心が高まり、障害者雇用は改善されつつありますが、いまだ十分なものとはいえず、まだ多くの障害者が働く機会を求めています。

 障害者は、職場の配置や仕事の持ち場を工夫すれば、健常者とともに働くことができます。障害者の雇用を促進するため、次のような支援制度があります。

国の助成金制度

  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 障害者トライアル雇用奨励金

その他の助成金については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

各種事業

  • 障害者就職チャレンジ事業(県)
  • 障害者職場実習推進事業(国)
  • 障害者委託訓練事業
  • ジョブコーチ支援事業

障害者を雇用する事業所に係る税制上の特例措置

  1. 助成金の非課税措置
  2. 事業所税の軽減措置

障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度

  1. 障害者作業施設設置等助成金
  2. 障害者福祉施設設置等助成金
  3. 障害者介助等助成金
  4. 重度障害者通勤対策助成金
  5. 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

問合せ先 ハローワーク(公共職業安定所)(外部サイトへリンク) または、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 香川支部 高齢・障害者業務課(外部サイトへリンク)

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