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障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
◇民間企業:2.5% ◇国及び地方公共団体等:2.8% ◇都道府県等の教育委員会等:2.7%
詳しくは、厚生労働省「障害者雇用対策」のページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。
厚生労働省の「障害者を雇い入れた場合などの助成」についてのホームページです。◆障害者を雇い入れた場合、◆施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合、◆職業能力開発をした場合などの助成制度を紹介しています。
◆県が実施する「障害者就職チャレンジ事業」、◆事業主の方向けに県が作成した「障害者の雇用ガイド」や「障害者雇用好事例集」などを紹介しています。
厚生労働省の「難病患者の就労支援」についてのホームページです。◆難病のある方の就労支援窓口、◆事業主の方のための助成制度などを紹介しています。
医療、療養、福祉等のほか、就労に関する相談窓口の一覧です。
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