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林野火災の危険期を迎えるにあたり、森林の保全と地域の安全に役立てるため、全国山火事予防運動(実施期間:令和6年3月1日から3月7日まで)が実施されます。
山火事予防に対して広く県民の皆さんに山火事予防意識の啓発を図り、本運動をお知らせするとともに山火事予防にご協力をお願いするものです。
山火事を防ぐため次の点に御留意ください。
ほんの少しの不注意が大きな火災を引き起こす原因となります。
皆様のご協力をお願いします。
火入れ:土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為
(森林法第21条)
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