児童虐待から子どもを守ろう!
児童虐待とは
「児童虐待」とは、保護者がその監護する18歳に満たない児童に対して行う次のような行為をいいます。「児童虐待」は、児童の心身の成長や人格形成に重大な影響を及ぼすばかりでなく、児童が死に至るなどの悲惨な事件に発展する危険性があります。
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 首を絞める、殴る、蹴るなどの暴力を振るう。
- たばこの火を押し付ける。
- 熱湯をかける、溺れさせる。
- 激しく揺さぶる。など
性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、又は児童にわいせつな行為をさせること。
- 児童に対し淫行をする。
- 性的暴力・性的行為を強要する。
- 性器や性交を見せる。
- 児童ポルノの被写体にする。など
ネグレクト
保護者としての監護を著しく怠ること。
- 乳幼児を家に残したまま長時間外出する。
- 乳幼児を車の中に長時間放置する。
- 著しい減食等、適切な食事を与えない。
- 保護者以外の同居人による虐待行為を放置する。
- 衣服や室内を長時間不衛生なままにする。など
心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 暴力的な言動により脅す。
- 児童を無視したり、拒絶的な態度を示す。
- 児童の心を傷つけるような言動を繰り返す。
- 児童の目前で配偶者等に対して暴力や暴言を繰り返す。
- 他の兄弟姉妹と比べて著しく差別的な扱いをする。など
「虐待かな?」、「おかしいな?」と感じたら
最寄りの県・市町(福祉事務所等)、児童相談所へ迷わず連絡してください。
香川県の児童相談所
- 子ども女性相談センター☎087-862-8861
- 西部子ども相談センター☎0877-24-3173
緊急の場合は、110番、最寄りの警察署又は交番・駐在所へ通報してください。
早期発見・早期対応が重要!!
上記以外にも、何か気になることがあれば、まずは相談してください。迷っている間にも、子どもは危険にさらされています。あなたの勇気が、子どもたちを守ります。
このような法律があります
児童虐待防止法では児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町、県の設置する福祉事務所、若しくは児童相談所等に通告しなければならない、と規定されています。必ず通告してください。
また、通告を受けた場合、市町、福祉事務所、児童相談所等の関係機関は、通告をした人を特定させるものを漏らしてはならないと規定されています。
児童虐待を疑うポイント
保護者の様子
- 子どもが泣いてもあやさない。
- 乳幼児を置き去りにして長時間の外出をする。
- 兄弟姉妹に対して差別的な言動が見られたり、特定の子どもを拒否したりする。
- 配偶者間の喧嘩が絶えない。
- 配偶者からの暴力(配偶者に対する暴力)がある。
- 病院に連れて行くような外傷があるにもかかわらず、放置している。
児童の様子
- 表情が乏しく、いつも怯えている。
- 昼夜を問わず泣き声や叫び声がよく聞こえる。
- 戸外に長時間閉め出されている。
- 衣服や身体がいつも汚れている。
- 顔や身体に不自然な傷やあざがある。
- 保育園、幼稚園や学校の欠席が多い。
お問い合わせ
各警察署生活安全課(生活安全・刑事課)