出会い系サイト規制法
平成20年12月1日に施行(一部規定を除く)
利用者の規制
『書き込み』による次のような行為は、大人はもちろん児童も処罰されます。
(違反した者は100万円以下の罰金、児童は少年法の規定により家庭裁判所に送致)
性交等の相手になるように誘う
金額等を示して交際の相手になってくれるように誘うこと
改正法では…
児童にかかわる異性交際の書き込み全般が禁止され、削除の対象となります。
(平成20年9月6日施行)
インターネット異性紹介事業者の規制
児童利用防止の措置
- 届出制の導入
事業所の所在地を管轄する警察署への届出(無届は処罰)
- 児童が利用してはならないことの明示(例)18禁
- 利用者が児童でないことの確認(免許証等で確認するかクレジットカード等において利用料金の支払いを求める方法)
- 違反事業者に対する行政処分(違反者は処罰)
- 不正な書込みに対する閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)
児童による利用を防止するための民間活動の促進
- 登録誘引情報提供機関制度の導入
不正な書き込みを見つける民間の機関
- 保護者やプロバイダ等の責務
フィルタリングの利用など