DV(ドメスティックバイオレンス)
DV(ドメスティックバイオレンス)について
配偶者やパートナーからの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。どんな場合であっても決して許されることではありません。
暴力とは、殴る、蹴るだけでなくいろいろな形があります。
- 身体的暴力
殴る、蹴る、物を投げつけるなど。
- 精神的暴力
無視する、暴言を吐く、脅迫するなど。
- 性的暴力
暴力・脅迫を用いての性行為の強要など。
- 経済的暴力
生活費を渡さない、金をとりあげるなど。
DV(ドメスティックバイオレンス)でお悩みの方は、まずはお近くの警察署警察安全相談窓口にご相談ください。
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参考 ストーカー・配偶者からの暴力事案を始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応(外部サイトへリンク)(警察庁にリンクします)
配偶者からあなたを守る「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(配偶者暴力防止法)という法律があります。
「配偶者」=「夫」のこと?
- 男性、女性を問いません。
- 婚姻の届出をしていない、いわゆる「事実婚」や、同居する交際関係にある者も含みます。
- また、離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受けている場合は、元配偶者も対象になります。
保護命令について
保護命令とは?
身体的暴力による被害を防止するため、裁判官が加害者に発する命令のことです。
保護命令の対象となる暴力は?
身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫に限ります。
※精神的暴力、性的暴力、経済的暴力(生命等に向けた脅迫を除く。)は対象となりません。
保護命令は以下の種類があります。
- 被害者への接近禁止命令
加害者は6ヶ月間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居・勤務先等の付近をはいかいしてはならない。
- 電話等禁止命令
加害者は6ヶ月間、被害者に次のことをしてはならない。
- 面会の要求
- 行動を監視していると告げる行為
- 著しく粗野・乱暴な言動
- 無言電話・連続電話等
- 夜間の電話等(午後10時から午前6時まで)
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける
- 性的羞恥心の侵害
- 被害者の子又は親族等への接近禁止命令
加害者は6ヶ月間、被害者の子又は親族等の身辺につきまとったり、子又は親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいしてはならない。
- 退去命令
加害者は2ヶ月間、家から出て行かなければならない。
配偶者暴力防止法のしくみ