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配偶者やパートナーからの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。どんな場合であっても決して許されることではありません。
DV(ドメスティックバイオレンス)でお悩みの方は、まずはお近くの警察署警察安全相談窓口にご相談ください。
参考ストーカー・配偶者からの暴力事案を始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応(外部サイトへリンク)(警察庁にリンクします)
被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、裁判所が被害者からの申立てにより、身体に対する暴力を振るったり、生命等に対する脅迫をした配偶者に対し、一定期間、被害者へのつきまとい等の禁止や、被害者とともに生活の本拠としている住居からの退出を命じるものです。
1年間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
加害者と被害者が同居している場合に、加害者に対して、2カ月間(住居の所有者又は賃貸人が被害者のみの場合は、被害者の申立てにより6カ月間)、住居から出て行くことを命じ、住居付近をはいかいすることを禁止する命令です。
1年間、被害者と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
1年間、被害者の親族等の身辺につきまとったり、住居(その親族等が加害者と同居する住居等は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
1年間、加害者が被害者に対する面会の要求、電話やファックス、メールを送るなど一定の行為を禁止する命令です。
1年間、加害者が被害者と同居している子に対する電話やファックス、メールを送るなどの一定の行為を禁止する命令です。
保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑(注記)又は200万円以下の罰金に処せられます。
(注記)刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までは「懲役」となる。