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外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
2019年4月から導入された新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた農業をはじめとする14の業種に限り、外国人の単純就労が解禁されました。特定技能1号の在留期間は最長で5年間です。2023年8月からは、特定技能2号の対象分野が拡大され、農業分野も対象となりました。
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