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地域の様々な課題に取り組んでいるNPO法人等を支援するため、県民、企業等広く皆様から寄附金を募り、これを原資としてNPO法人の活動助成などの支援を行う制度です。
寄附金の活用方法として、広くNPO活動を支援する一般寄附のほか、支援したい団体(団体指定寄附)や活動分野(分野指定寄附)を指定して寄附することができます。
なお、団体指定寄附の対象となる団体は、あらかじめ登録したNPO法人のみとなります。
>>>制度の詳細はこちら
>>>登録団体一覧はこちら
香川県NPO基金に寄附をした場合、地方公共団体(香川県)への寄附として、税法上の優遇措置があります。
企業の場合は、資本金の額などにかかわらず、寄附金の全額を損金算入することができます。
個人の場合は「ふるさと納税」として取り扱われ、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税・個人住民税から原則として全額が控除されます。(一定の上限があります)
また、相続又は遺贈により取得した財産を申告期間内に寄附した場合、その寄附した財産は相続税の課税価格の計算に算入されません。(一定の要件があります)
>>>詳細はこちら
寄附をしたいと思われましたら、お気軽に男女参画・県民活動課(Tel:087-832-3174)へご連絡ください。
NPO基金専用の納付書をお送りいたしますので、銀行の窓口にてお振込みください。
県の指定金融機関(百十四銀行)、指定代理金融機関(香川銀行、香川県信用農業協同組合連合会)、収納代理金融機関(三菱東京UFJ銀行外 20 の金融機関の県内の各店舗及び全国に所在するみずほ銀行の本・支店)の窓口でお振込みください。県内からの振込の場合、上記の銀行は手数料無料です。ゆうちょ銀行からの振込みはできません。
県外からの納付も可能ですが、手数料が無料の金融機関は百十四銀行とみずほ銀行のみです。
なお、高松市に支店がある金融機関は、上記以外でも取り扱いがある場合もありますが、詳細は各金融機関にお問い合わせください。
事前の手続は必要ありません。
ただし、100万円以上の寄附をされる場合は事前に男女参画・県民活動課(Tel:087-832-3174)までご連絡をお願いします。
申し訳ありませんが、物による寄附は受け付けておりません。
寄附金を振り込む際に金融機関の窓口で発行された「納付書兼領収書」(寄附金納付書の控え)が、領収書になっています。
確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
寄附しただけでは税法上の優遇措置は受けられません。確定申告の際に寄附金控除の申告をしてください。また、希望があればワンストップ特例制度の利用も可能です。(一定の条件あり、個人の方のみ)
なお、寄附を行うことによって寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合は対象となりませんのでご注意ください。
(注1)確定申告の手続き等については、国税庁のホームページをご確認いただくほか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
(注2)ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、一定の条件を満たす方が、寄附先の自治体(香川県)に申請書を提出することで確定申告不要で控除を受けることができる制度です。詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトなどをご覧ください。
法令により、提出期限は寄附した翌年の1月10日までとなっております。
県から送付するワンストップ特例制度に関する書類は、事務の都合上、寄附から1か月程度を提出期限とさせていただいております。申し訳ありませんが、早めの提出にご協力をお願いします。
なお、ワンストップ申請後に確定申告へ切り替えた場合、県への連絡は不要です。
寄附お申込みの際に、ワンストップ特例申請を希望された寄附者様や、古い納付書をご利用の場合など希望の確認ができない寄附者様に、県で入金確認後お礼状と共に申請書類を郵送しております。寄附日から1~2週間程度かかることもありますので、ご了承ください。
なお、県外から納付いただいた場合、入金が確認できるまでに10日程度かかることもあります。年末頃にお手続きを行った場合、申請期日に間に合わなくなる可能性もございますので、早めに寄附いただくか、事前に県へご相談ください。
年度中の寄附金額が100万円以上となる場合は、知事から感謝状を贈呈させていただきます。
また、県ホームページ等で寄附者のお名前を紹介します。(匿名を希望される方を除く)
匿名を希望される個人・企業等については、お名前は公表しません。
ご希望については、寄附をお申込みいただいたのち、県から書類を送付し確認させていただきます。
寄附金の額に上限はありませんが、寄附金を原資とした団体への補助金は、1団体への1年度あたりの上限を原則、300万円としておりますので、上限を超えた場合は、翌年度に繰り越す場合があります。
また、事務処理上、千円未満の端数は受け付けておりません。
寄附金の一部は、制度のPRや講座の開催などNPO支援施策のための経費に充てさせていただきます。
各年度でなされた寄附金を原資に、外部有識者による審査委員会の意見を伺い、原則、翌年度に県からの補助金として交付します。
支援した団体(分野)の事業成果は、毎年度末に補助事業実施団体から実績報告をいただき、ホームページやニュースレター等で報告します。
>>>NPO基金の活用実績はこちら
特定の団体や分野への支援を希望された寄附については、できるだけ意向を尊重させていただきますが、ご希望に添えない場合でも寄附金を返還することはできません。
納付書の「支援を希望する団体又は活動分野の欄(古い納付書の場合は寄附目的の欄)」に、支援したい団体名・分野名を1つ記入してください。
支援したい活動分野はNPO法人の19の活動分野を記載いただくほか、活動分野に該当する具体的な分野の指定も可能です。
なお、広くNPO活動を支援したい場合は一般寄附とご記入ください。
納付書は1通につき1団体(分野)のみ記入をお願いしています。お手数ですが、複数の団体(分野)の支援を希望する場合は、それぞれ納付書を分けて寄附をお願いします。
誰かが代表となれば可能です。
ただし、税法上の優遇措置を受けるためには、寄附者ごとに「納付書兼領収書」(寄附金納付書の控え)が必要ですので、個人・企業ごとに個別に寄附することをお勧めします。
寄附金を原資としたNPO法人への助成は、県から補助金として交付するため、一定の要件を満たすNPO法人である必要があります。
このため、あらかじめ審査して登録することにより、寄附者の意向が損なわれることがないよう努めるものです。
基金登録団体になると、県のホームページやパネル展などで活動を広く周知することができるほか、団体指定寄附を受けるためのPR活動ができます。NPO基金への寄附は、寄附者に税制優遇措置があるため、寄附が集めやすくなることも考えられます。
また、分野指定寄附補助金の募集があった際、補助金の申請をすることも可能です。(対象となる事業を行っている必要あり)
登録を希望するNPO法人は、所定の登録申請書に必要な書類を添付して申請してください。外部有識者による委員会の意見も踏まえ、登録要件等を満たしているかを審査し登録の可否を決定します。
なお、この審査にあたっては、別途、活動状況等について申請団体に説明を求め調査させていただくことがあります。
>>>登録手続きの詳細はこちら
登録の要件は、「申請要件」(登録を申請できる団体の要件)と「活動要件」(活動が一定のレベルに達しているかの要件)となります。
>>>申請要件・活動要件の詳細はこちら
原則として、積極的かつ継続的に活動を行っている法人が登録の対象ですが、諸事情により一時的に活動ができていない等の場合は、「申請要件」(登録を申請できる団体の要件)と「活動要件」(活動が一定のレベルに達しているかの要件)を満たしていれば、申請していただいて結構です。
ただし、審査で登録不可となる可能性もありますので、ご了承ください。
原則として、NPO法人設立後2年を経過していることが必要です。
法人設立後2年に満たない団体であっても、任意団体として活発なNPO活動を開始した日から2年を経過している団体であれば基金登録団体の申請は可能ですが、任意団体としてNPO法人とほぼ同様の活動を行っていた実績が必要です。
また、申請の際に任意団体としての活動開始から2年を経過していることを証明できる資料(法人のホームページや会報誌など)を添付する必要があります。
申請は随時受けていますが、外部有識者による委員会への意見聴取は例年10月頃と3月頃に実施しているため、登録までに時間がかかる場合があります。
登録の有効期間は、登録の日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとなります。(登録を抹消された場合を除く)
主たる事務所の変更や理事長の変更など、登録申請の際に提出した登録団体概要書の記載内容に変更が生じたときは、30日以内に変更届出書(第9号様式)(ワード:18KB)を提出してください。
また、登録を抹消したい場合は、登録抹消申出書(第10号様式)(ワード:18KB)を提出してください。
>>>登録変更・抹消手続きの詳細はこちら
「香川県ボランティア・NPO支援事業選考委員会」と言い、県のボランティア・NPO活動推進事業の実施に必要な審査等を行うため、平成13年に設置された民間の有識者6名で構成される委員会です。
基金登録団体登録や補助金交付額の決定については、あらかじめ、この委員会の意見を聴き決定することとしています。
このページに関するお問い合わせ
E-mail:kenmin@pref.kagawa.lg.jp