登録団体への登録・更新等の手続き
団体指定寄附の対象となり、香川県NPO基金を活用した補助金の交付を受けるためには、あらかじめ知事の登録を受けることが必要です。
登録団体への登録・更新等の手続き
- 申請要件を満たす団体は、登録を申請することができます。
県は、申請があれば、
- 必要な書類は次のとおりです。
- 次のいずれの要件にも該当すること。
- NPO法人であって、その設立の日以後2年を経過しているもの。
(法人設立後2年に満たない団体であっても、任意団体として活発なNPO活動を開始した日以後2年を経過している団体を含む。)
- 主たる事務所の所在地が香川県内にあること。
- 主たる活動を行う区域が香川県内であること。
(活動区域が県外地域であっても、県民の公益に寄与する活動と認められる場合を含む。)
- NPO法第29条第1項(事業報告書等の提出)の規定を遵守し、かつ、その事業報告書等が適正に作成されていること。
- 事業を行うに当たり、その団体の役員、社員等に対し特別の利益を与えていないこと。
- 営利を目的とする個人若しくは団体又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行っていないこと。
- 営利を目的とする同一の団体の役員、社員等である役員の合計数が役員の総数の3分の1を超えていないこと。
- NPO法第2条第2項第2号イ及びロに規定する宗教活動及び政治活動のいずれも行っていないこと。
- 法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
- 香川県NPO基金登録団体の登録を抹消された日から2年を経過しない団体でないこと。
- 活動が、次の要件のいずれにも該当していること。
- 広く県民を対象とするNPO活動を行っていること。
- より公益性の高いNPO活動を行っていること。
- 活発なNPO活動を継続的に行い、当該活動に発展性及び模範性があること。
登録情報の変更手続き
登録団体は、登録申請の際に提出した登録団体概要書の記載内容に変更が生じたときは、30日以内に
香川県NPO基金登録事項変更届出書(第9号様式)(ワード:18KB)
を提出してください。
登録抹消の手続き
登録団体は、次のいずれかに該当するときは、
香川県NPO基金登録団体登録抹消申出書(第10号様式)(ワード:18KB)
を提出してください。
- 申請要件のいずれかを欠くに至ったとき
- 登録を辞退しようとするとき
留意点
- 申請は随時受け付けていますが、香川県ボランティア・NPO支援事業選考委員会の意見を聴いたうえで審査しますので、登録には時間がかかる場合があります。
- 登録の有効期間は、登録した年度の翌々年度末までとなります。登録を更新する場合は、有効期間満了日の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に申請してください。
- この登録制度は、香川県NPO基金を活用した補助事業の対象となる団体を登録するもので、補助金の交付等を保証するものではありません。また、香川県が他のNPO法人等との間に優劣をつけるものではありません。
- 団体指定寄附であっても、寄附金の一部はその他のNPO支援のための経費に充てさせていただきますので、寄附金の全額が指定された団体に交付されることはありません。
- 一団体への一年度内における補助金の額は、原則として300万円を上限とし、10万円を下限としています。(補助金の下限は分野指定寄附のみ)
- 寄附をいただいた年度から3年度以内に、指定された団体に補助金が交付されるよう配慮します。ただし、3年度以内に交付されなかった場合、それ以後は、NPO活動全般にわたる支援のために活用させていただくことがあります。