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NPO基金補助金の交付対象は、募集時点のNPO基金登録団体のみです。
NPO基金補助金の交付を希望する場合は、まずNPO基金登録団体の登録をお願いします。
なお、基金登録団体への登録には一定の条件があり、登録の審査は年2回程度実施しているため、結果通知までに時間がかかることがあります。
>>>詳しくはこちら
基金登録団体に登録されたからといって、補助金の交付が保証されるものではありません。
NPO基金補助金は、寄附金を原資としていることから、寄附がなければ補助事業の募集はできません。また、寄附者の意向に沿う形で補助事業の募集を行いますので、団体指定寄附のあった登録団体や分野指定寄附のあった分野の事業が対象となります。
なお、寄附があった場合でも、補助金の交付は審査等を経て決定されるため、団体指定寄附であったとしても交付が保証されるものではありません。
原則、当年度の寄附をまとめて、翌年度に県からの補助金として交付しており、寄附があった場合の補助事業の募集は例年4月中旬頃に行っております。
なお、団体指定寄附及び分野指定寄附の一部は、制度のPRや講座の開催などNPO支援施策のための経費に充てさせていただきます。
補助金の交付は、外部有識者による委員会の審査に基づいて県が決定します。そのため、補助申請額の減額や条件付き採択、不交付等となる可能性があります。
補助金の申請上限額は、団体指定寄附の金額に応じて決まります。寄附があった団体に対して、寄附があった年度の翌年4月頃に補助金申請上限額を通知します。
なお、1団体への1年度あたりの補助金交付額の上限は、原則として300万円となっておりますので、上限を超えた場合は、翌年度に繰り越す場合があります。
登録要件等を継続して満たしており、補助申請事業が登録団体の活動目的に添ったものであることが必要です。交付は審査等を経て決定されるため、申請すれば必ず交付を受けられるものではありません。
団体指定寄附は、寄附者が支援したい団体を指定できる制度ではありますが、その寄附は、あくまでも県に対する寄附であり、法人への寄附を県が代わって受けているものではありません。
個々の団体へ寄附の詳細な状況はお教えできませんので、ご了承ください。
事業の準備ができないなど相当の理由が認められる場合は、特例的に翌年度改めて補助事業の募集をしますが、その後も事業の実施が難しい場合、寄附金を一般寄附として県のNPO全体の支援策に充てることとなります。
ただし、天災その他社会情勢の激変等により事業の実施が困難と認められる場合は、この限りではありませんので、詳しくは県にお問い合わせください。
団体指定寄附の相当額は、県が受付けた年度の翌年度に補助することを原則としており、事業実施のために貯めておくことはできません。
団体指定寄附の額に応じて補助金の内示額が決まります。ただし、年間の補助金額は、原則として1団体300万円が上限です。
また、補助金の交付決定は、外部有識者による委員会の意見等を踏まえ審査し決定しますので、補助金の交付が保証されるものではありません。
新規の事業か既存の事業であるかは問いません。補助申請金額と同額かこれを超える額を申請してください。
ただし、特定非営利活動事業以外の申請はできません。新しい事業を実施される場合は、定款等に記載のある事業かどうかを確認してください。(定款変更の手続き等が必要になることがあります)
団体指定寄附補助金の対象団体の方が、分野指定寄附補助金を申請することは可能ですが、両方を合わせて300百万円が上限となります。
また、同一事業で団体指定寄附補助金と分野指定寄附補助金に申請することも可能ですが、交付申請書はそれぞれ作成することが必要です。分野指定補助金の交付先に採択されなかった場合も、申請した事業を実施することとなりますので、ご注意ください。
前年度までの分野指定寄附が一定額に達した場合、年度当初に決定し、例年4月頃に補助事業の募集を登録団体等に通知しております。
補助金の交付の決定は、寄附者が指定する分野の活動を行う登録団体からの申請に基づき、より公益性、先駆性に優れた事業を選考し採択します。
NPO基金補助金は、寄附金を原資としていることから、分野指定寄附がなければ、補助事業の募集を行わないこともあります。
また、寄附者の意向に沿う形で補助事業の募集を行いますので、指定された分野の事業のみの募集となります。
選考の評価項目・視点は、「対象者・利用者のニーズに合っているか」「継続性、発展性のある事業となっているか」「事業の具体性はあるか」「計画性、実行性のある内容となっているか」「予算は妥当なものとなっているか」「新規性・独自性があるか」等となります。
過去に分野指定補助金の交付を受けた団体の応募も可とします。
分野指定寄附補助金は10万円を下限としております。事業費のうち、補助対象経費が10万円を下回る場合は、応募できませんのでご注意ください。
寄附があった場合の補助金の募集は、例年4月中旬~下旬に、4月1日現在の登録団体の皆さまへお知らせしております。(団体指定寄附補助金については、寄附があった団体のみお知らせします。)
募集要項等はホームページにも掲載しますので、ご覧ください。
大まかなスケジュールは以下のとおりです。
4月中旬~下旬 | 募集開始 |
6月上旬~中旬 | 交付申請書の提出締切 |
7月下旬~8月上旬 | 審査及び補助金交付決定通知 |
翌年3月末頃 | 実績報告書の提出期限 |
詳細な日程については、年度ごとに異なりますので、登録団体あてに送付するお知らせやホームページを確認してください。
同一団体が複数の分野に応募することはできません。応募できるのは1分野1事業のみとなります。(複数の分野指定寄附補助金への申請や、1つの分野への複数事業の申請はできません)
ただし、団体指定寄附補助金の対象団体の方が、分野指定寄附補助金を申請することは可能です。
なお、事業の内容や対象者が複数の分野にわたる場合などは、メインとなる内容や対象者を決定したうえで、どれか1つの分野に応募してください。
(例)高齢者と子ども分野での募集があり、高齢者と子どもの交流事業の応募を考えている場合、団体としてどちらをメインの対象者にしたいかを決め、どちらかに応募してください。両方に応募することはできません。
補助金又は助成金によっては補助金等の重複が認められない場合もありますので、提出前に必ず募集している団体等に重複が可能かを確認してください。
本補助金以外の助成を受ける場合は、収支予算書(収支精算書)の収入欄に漏れなく記載してください。参加料収入や寄附金等、他の収入がある場合も同様です。
また、本補助金の助成対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分 してください。
(例)A町から助成金を受けている場合、A町の担当に、同じ事業で香川県NPO基金の補助金に申請してよいか確認し、旅費はNPO基金補助金から、消耗品費はA町の助成金から支出するなど補助対象部分を明確に区分してください。
審査の過程で、申請された事業や経費のうち一部を限定して補助対象とすることや、何らかの条件を付すこと、事業内容及び予算の修正を求めることがあります。
そのため、収支予算書に記入した額がそのまま交付額になるとは限りません。
申請できます。ただし、事業の着手(発注等)が当年度の4月1日以降であるものに限ります。
また、交付決定前に着手してもかまいませんが、補助金が不交付となった場合は自己負担となりますのでご注意ください。
実施期間は年度により異なりますので、募集要項をご確認ください。
申請書の提出は郵送、持参またはメールで受け付けております。詳細は募集要項をご確認ください。
申請書の書き方等については、記載例をホームページに掲載しておりますので参考にしてください。
NPO基金補助金は申請された事業の資金となりますので、団体全体の予算ではなく、指定の様式に申請する事業部分のみの収支予算を記載してください。
審査は書面のみで行います。事業の内容や団体の活動が分かる資料や写真、パンフレットなどがある場合は、ぜひ添付してください。
これまでの補助対象事業や登録団体の一覧、活動概要などをホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。
補助対象事業はこちら>>>
登録団体一覧はこちら>>>
受講料や参加費を徴収する場合は、収支予算書の参加料収入欄に記載してください。
寄附金などの収入が減った場合でも、補助金が交付決定額より増額されることはありません。そのため、他の収入を増やす、経費を見直す、団体で負担するなどの対応が考えられます。
なお、事業内容を縮小して経費を見直すことは認められませんので、ご注意ください。
補助の対象は、事業を実施するために直接必要な経費です。
法人の管理・運営に必要な経費(例えば、法人事務所の家賃、光熱水費、総会・理事会の開催経費、管理職員の人件費など)は、対象となりません。
その他、飲食費(講師のお茶代等を除く)も対象外経費です。詳しくは募集要項をご覧ください。
疑義がある場合は、県までお問い合わせください。
補助対象経費となるのは、4月1日以降に着手した経費に限られます。
そのため、事業の実施が4月以降であっても、前年度に着手した場合、一連の事業全体が対象外となりますので、ご注意ください。
事業の実施に必要なアルバイト等の賃金であれば、対象となります。
法人の管理職員の人件費や法人の事務スタッフの賃金などは対象となりませんが、スタッフが補助事業の実施にも携わる場合は、事業に従事した時間分に限り対象となります。
ただし、実績報告書提出の際に、従事時間や業務内容などを明確に区分したリスト等の提出が必要となります。
謝金は現金もしくは金券のみが補助対象となります。菓子折りや物品の場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。
申請時にはおおむねの金額でかまいませんが、内訳(人数、経路)が分かるように記載してください。また、金額の根拠となる「旅費規程」等があれば、根拠資料として提出してください。
なお、申請額と実績が大きく乖離しないようにご注意ください。
備品とは「使用期間がおおむね1年以上にわたり、かつ、取得価格が5万円以上(取得価格ですので、税込みとなります)のもの」です。それ以外のものが消耗品となります。
消耗品は事業終了までに使い切る必要がありますので、ご注意ください。
備品、消耗品共に事業に応じた適切なものとし、過度に高性能で高額なものを購入しないようにしてください。
なお、価格が10万円を超えるものについては、耐用年数に相当する期間が経過するまでは知事の承認を受けないで、転用や、譲渡、廃棄などはできません。
なんらかの理由で耐用年数内に処分が必要となった場合は、県男女参画・県民活動課にご連絡ください。場合によっては補助金の返還が必要となります。
※耐用年数については、国税庁のホームページをご覧ください。
オンライン会議のアカウント料など年払いをするものについても、事業に必要なものであれば対象となります。
ただし、対象経費として認められるのは事業実施期間分のみとなりますので、ご注意ください。月額の使用料なども同様です。
(例)1年間12,000円のオンライン会議利用料(事業実施期間8月~2月末)
12,000円×6/12(ヵ月)=6,000円(対象経費)
飲食費は補助対象経費としておりませんが、会議のお茶や講師用の水などは認められます。
食事代、手土産用の菓子折りなどは認められませんのでご注意ください。
補助金は、原則として事業終了後の実績報告に基づく精算払いです。
また、交付決定額は、申請された事業に対して『最大限これだけ支出する予定です』という意味です。最終的な補助額は、実績報告書をもとに確定するため、額定額が交付決定額を下回ることもあります。(上回ることはありません。)
交付決定額の増額は認めておりません。
事業費が増加した場合、自己負担額等が増加することになりますので、申請時にしっかりと計画を立て、適正な見積りを行ってください。
審査では、収支予算書に記載した事業内容に基づき交付を決定していますので、原則、その内容で事業を実施していただくことになります。
やむを得ず事業の経費や事業内容に変更が生じた場合は、速やかに県にご相談ください。おおむね、変更が事業総額の20%以上となる場合は変更交付申請書の提出が必要となります。相談なく執行したものについては、必要経費として認められない場合もあります。
大幅な変更や事業実施の遅れにより事業成果の著しい減少が見られた場合は、交付決定が取り消されることもありますので、ご注意ください。
なお、開催日程の変更など変更内容が非常に軽微な場合は、実績報告時に変更後の内容や経費を記載していただければ結構です。
交付条件がある場合は、交付決定時にお知らせします。条件を満たしていない場合、補助金の交付ができない場合がありますので、十分注意してください。
また、申請書の修正等が必要な場合は、県から連絡をさせていただきますので、対応をお願いします。
事業を中止する場合は、すみやかに県に連絡し、変更交付申請書を提出してください。
事業実施期間内に支払いまですべて完了させる必要がありますので、事業の実施時期や支払い時期にご注意ください。
事業実績報告書は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出することとなっていますが、補助金の交付決定時に事業が終了している場合は、補助金交付の決定のあった日から起算して30日を経過した日を、事業実績報告書の提出期限とします。
実績報告書の提出から、補助金の支払いまでの流れは以下の通りです。
①事業実績報告書(支出証拠書類)の提出
②県で書類審査や現地確認などを実施
③補助金額の確定
④補助金の支払い
支払いまでには1~2か月程度かかりますので、終了後はすみやかに報告をお願いします。
なお、期日までに事業が完了しない場合や、必要な証拠書類を提出いただけない場合は、交付決定額の全部または一部を支払うことができない場合があります。
実績報告書や現地調査をもとに、補助事業の対象となる経費や収入等を確認し、最終的な補助金額を確定させることです。
補助金の支払いは、原則として県に実績報告書等を提出し、県からの補助金交付額の確定通知を受理した後(精算払い)になります。
ただし、事業に充てられる自己資金等の状況に応じて、事業終了前の支払い(概算払い)も可能としますので、県へお問い合わせください。
なお、概算払い額が確定額を超過した場合は、超過分を返納していただくことになります。
補助金の交付を受けた団体は、補助金交付にかかる帳簿、収入及び支出についての証拠書類(領収書等)を、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
なお、県から送付された交付決定通知書等や県に提出した交付申請書等(添付書類を含む)の控えについても、同様に保存をお願いしております。
NPO基金補助対象事業となった場合、事業内容をニュースレター等で広く周知するほか、実績報告書等を県のホームページに掲載します。
このページに関するお問い合わせ
E-mail:kenmin@pref.kagawa.lg.jp