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教員免許更新制の発展的解消に関する文部科学省からの情報提供等についてお知らせします。
(注)改正教育職員免許法については、令和4年7月1日に施行されました。
改正法施行日(令和4年7月1日)以降の教員免許状の取扱いは次のとおりとなります。
1.施行日時点で有効な教員免許状及び休眠状態の教員免許状については、手続なく有効期限のない教員免許状となる。
2.施行日時点で失効している教員免許状については、都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない教員免許状の授与を受けることが可能となる。
特別免許状の授与を希望する場合は、下記出願要領等を確認し、手続きを行ってください。
教育職員免許法別表第7(教員としての3年以上の経験と所定の6単位の修得)により、特別支援学校教諭二種免許状の取得を希望される方は、次の様式を記入の上、学力に関する証明書(認定講習による場合は単位修得証明書)を添付して義務教育課免許担当まで郵送してください。
担当による単位確認の後、申請に必要な書類をお送りします。
授与証明書交付、免許状書換、免許状再交付を希望される方は、次の様式により申請してください。
失効した教員免許状をお持ちの方で、再授与を希望する場合は、必ず「申請前の確認事項」を確認の上、次の様式により申請してください。
再授与の対象となるのは、次の「申請前の確認事項」を全て満たす方です。申請前に必ずご確認ください。
再授与の対象であることを確認した方は、次の「再授与願について」をご確認いただき、各様式を作成の上、必要書類等を添付して申請してください。
令和4年7月22日から、再授与の場合の添付書類の一部省略を認めることになりました。詳細は「再授与願について」をご確認ください。
県教育委員会事務局義務教育課免許担当
電話:087-832-3744
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