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教員免許更新制は、平成21年4月1日から導入されましたが、令和4年7月1日をもって廃止されました。これに伴い、令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いは次のとおりとなります。
(1)令和4年7月1日時点で「有効」な教員免許状及び「休眠状態」の教員免許状については、手続なく有効期限のない教員免許状となる。
(2)令和4年7月1日時点で「失効」している教員免許状については、都道府県教育委員会に再授与申請のお手続きを行うことで、有効期限のない教員免許状の交付を受けることができる。
文部科学省「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」(PDF:629KB)
現在お持ちの免許状が有効なものかどうかを確認したい場合は、下記の資料をご覧ください。
失効している免許状を再び有効にするためには、都道府県教育委員会への再授与申請が必要です。申請の際は、必ず下記「再授与申請について」をご確認のうえ、指定の様式により申請してください。
教育職員免許法別表第7(教員としての3年以上の経験と所定の6単位の修得)により、特別支援学校教諭二種免許状の取得を希望される方は、次の様式を記入の上、学力に関する証明書(認定講習による場合は単位修得証明書)を添付して義務教育課免許担当まで郵送してください。
担当による単位確認の後、申請に必要な書類をお送りします。
なお、単位確認の後であればオンライン申請が可能です。
詳細は上記「教員免許をとりたいときは」をご確認ください。
既に有する特別支援学校の教員の免許状に、教育職員免許法第5条の2第3項により、新教育領域を追加して定めることを希望される方は、上記別表第7用の様式に「領域追加を希望する」旨追記の上、学力に関する証明書(認定講習による場合は単位修得証明書)を添付して義務教育課免許担当まで郵送してください。
担当による単位確認の後、申請に必要な書類をお送りします。
なお、単位確認の後であれば、以下のURLからオンライン申請が可能です。
オンライン申請(領域追加)はこちら:香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)
免許状に記載されている氏名・本籍地の変更を行う場合の手続きです。
書換は法律上の義務ではありません。書換を行わなくても免許状の効力に影響はありませんので、必要かどうかはご自身で判断してください。
紛失・破損等により、免許状を再発行するための手続きです。
免許状の再交付は、同一免許状につき1回限りとさせていただいております。2回目以降の紛失等で、免許状の取得を証明する必要がある場合は、「授与証明書」をご活用ください。
教員免許状を有していることを証明する文書の交付を受けるための手続きです。
特別免許状とは、教員免許状は持っていないが、優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応やその活性化を図るため、都道府県教育委員会が授与することができる免許状です。香川県教育委員会が授与する特別免許状は、香川県内の学校でのみ有効です。
特別免許状の授与希望がある場合は、出願要領等を確認のうえ、任命者又は雇用者が手続きを行ってください。
免許状の申請を書面により行う場合は、香川県証紙の貼付が必要となります。証紙の種類や販売所などの詳細については、「香川県証紙」のページをご覧ください。
教育職員免許法による教育職員免許の登録等に関する事務について、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を個人情報保護委員会に提出し、公表しました。
教育委員会事務局義務教育課免許担当
電話 087-832-3744
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