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(目的)
第1条 この要領は、香川県福祉サービス第三者評価事業の実施に当たり、評価機関の認証及びその手続、評価機関が守るべき義務等を定めることにより、評価機関の育成並びにその事業の公平性及び信頼性を確保することを目的とする。
(認証基準)
第2条 本県において福祉サービス第三者評価事業を実施する評価機関として認証を受けるために必要な要件等は、別記の福祉サービス第三者評価機関認証基準のとおりとする。
(評価機関の募集)
第3条 県は、ホームページ等に公示する方法で評価機関の募集を行う。
(評価機関の認証)
第4条 評価機関として認証を受けようとする法人の代表者は、法人の組織、事業内容を示す書類、予定する第三者評価事業の内容を示す書類及びその事業実施に関する誓約書等を添えて、認証申請を行う。
2 県は、前項の申請を受けて、認証基準に基づく審査を行い、その要件を満たす場合は、これを認証する。認証に当たっては、あらかじめ香川県福祉サービス第三者評価推進委員会(以下「推進委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 県は、評価機関を認証した場合、又は認証しなかった場合は、決定後、速やかにその旨を申請者に通知する。
(認証の有効期間)
第5条 第4条第2項の認証の有効期間は、当該認証を受けた日から起算して3年とする。
(認証の更新)
第6条 評価機関の認証は更新することができる。この際、社会的養護関係施設第三者評価機関を除き、認証の更新を行う日の属する年度の前年度からの直近3か年度における評価件数(社会的養護関係施設に係る評価件数を含む。以下同じ。)が10件以上の場合にあっては、当該第三者評価機関に所属する評価調査者は更新時研修を受講するよう努めなければならず、評価件数が10件未満の場合にあっては、当該更新を行う日から1年以内に、当該更新時研修を必ず受講しなければならない。
2 県は、評価機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、更新は行わないことができる。
(1) 第2条で定める評価機関の認証基準((1)カの規定を除く。)のいずれか一つが欠けたとき
(2) 原則として過去3年間評価実績がないとき
(3) 当該評価機関又はその役員が次に掲げる不正な行為を行ったとき
ア 第三者評価事業を行った事業者から評価料金とは別に金品を受け取る行為
イ 守秘義務に違反する行為
ウ サービス利用者や事業者等の人権を侵害する行為
エ 法令(条例を含む。以下同じ。)又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為
オ その他社会通念上不正と認められる行為
(4) 次に掲げる者に該当することが判明したとき
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が事業主若しくは役員となっている法人
イ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる法人
ウ 暴力団員が評価調査者となっている法人
エ 第4条第2項の規定による認証の日前5年以内に、法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に対する違反(軽易なものを除く。)をした法人又は当該違反をした役員を置く法人
(更新の申請等)
第7条 認証を受けた評価機関は、認証の有効期間の満了に際し、引き続き評価機関の認証を受けようとするときは、有効期間満了の日の1月前までに、認証更新申請を行わなければならない。
2 県は、評価機関の認証を更新した場合、又は認証を更新しないこととした場合は、決定後、速やかにその旨を申請者に通知する。
(変更及び廃止)
第8条 評価機関は、認証申請時の事業内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、変更又は廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
(認証の取消)
第9条 県は、評価機関が第6条第1項において更新時研修を受講しなければならないにもかかわらず、当該研修を受講していない場合にあっては、県が県内における当該認証の状況その他の事情を斟酌した上で、当該認証の継続が必要と認める場合を除き、認証を取り消すものとし、同条第2項に掲げる各号のいずれかに該当した場合にあっては、その有効期間にかかわらず、取り消すことができる。
2 県は、前項に基づき、評価機関の認証を取り消すときは、あらかじめ推進委員会の意見を聴かなければならない。
3 県は、評価機関の認証を取り消したときは、当該機関へその旨の通知を行うとともに、県ホームページ上で公表する。
(事業報告等)
第10条 評価機関は、毎事業年度終了後、県に対し、速やかに第三者評価事業の実績等を報告しなければならない。
2 評価機関は、県が実施する第三者評価事業の適正な実施を図るための調査及び指導に協力するものとする。
(その他)
第11条 この要領の実施について必要な事項は、実施細則で定める。
附 則
この要領は、平成18年8月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年3月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に認証を受けている評価機関に係る認証基準については、平成30年6月30日までの間は、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に認証を受けている評価機関にかかる認証の有効期間については、平成31年4月1日から起算して3年とする。
香川県福祉サービス第三者評価事業認証等実施要領(以下「実施要領」という。)の実施細則を次のように定める。
(定義等)
第1条 香川県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領 別記 香川県福祉サービス第三者評価機関認証基準(以下「認証基準」という。)において「事務所に所属する評価調査者」とは、評価機関の役員(社外取締役、監事等を除く。第4条において同じ。)、評価機関との間で常勤、非常勤を問わず雇用関係にある者又は委託等の年間契約を締結した者であって、評価業務を実施するものをいう。
2 認証基準において「組織運営管理業務」とは、常勤職員が10人以上の組織を管理し、統括する業務をいう。
3 認証基準において「福祉、医療、保健分野の有資格者」とは、次に掲げるとおりとする。
(1)福祉分野 社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士、精神保健福祉士
(2)医療分野 医師、看護師、理学療法士、作業療法士
(3)保健分野 保健師、栄養士
4 認証基準において「学識経験者」とは、大学、専門学校、高等学校等で社会福祉、医療又は保健に関する教育又は研究を行う者をいう。
5 認証基準(1)イaに規定する「これと同等の能力を有していると認められる者」とは、公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業を経営する上で必要かつ有益な専門知識を有する者で、当該業務を3年以上経験しているものをいう。
6 認証基準(1)イbに規定する「これと同等の能力を有していると認められる者」とは、福祉分野の行政職員又は社会福祉協議会その他福祉団体等の常勤職員として福祉分野の業務を経験している者をいう。
(評価調査者の所属)
第2条 認証基準(1)イの規定の適用に当たっては、評価調査者1人について所属する評価機関は、1つとする。
(福祉サービス事業)
第3条 認証基準(1)イ及び(2)アに規定する「福祉サービス事業」とは、次の各号に掲げる事業のうちいずれかの事業をいう。
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のうち、同条第3項第12号に規定する福祉サービス利用援助事業、同項第13号に規定する連絡又は助成を行う事業及びその他相談を行う事業を除いた事業
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を行う事業を除く。)、同条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同条第28項に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
(評価調査者が関係する福祉サービス事業者)
第4条 認証基準(2)イに規定する「評価調査者が関係する福祉サービス事業者」とは、福祉サービス事業を行う法人であって、次の各号に掲げるものをいう。ただし、次の各号に規定する「所属する法人」又は「所属していた法人」とは、当該評価調査者が役員として現在若しくは過去に所属し、又は常勤、非常勤を問わず雇用関係に現在あり、若しくはあった法人をいう。
(1)評価調査者が現在所属する法人又は以前に所属していた法人
(2)評価調査者の4親等以内の親族が現在所属する法人
(公開)
第5条 認証基準(4)に規定する「公開」とは、ホームページ上での公開や事務所における公開が行われており、誰もが閲覧できる状態にしておくことをいう。
(募集手続き)
第6条 実施要領第3条に規定する募集の手続きは、次のとおりとする。
(1)県は、募集要項を定めて評価機関の募集を行い、認証を受けようとする法人にその内容、手続等を周知する。
(2)評価機関として認証を受けようとする法人は、法人としての基本要件及び評価調査者確保に関する要件について県との事前協議を行い、養成研修実施前にその評価機関としての適格性について確認しておく。
(3)評価機関として認証を受けようとする法人は、養成研修実施後、評価調査者の確保及び業務範囲を確定した上で、正式に認証申請を行う。
(認証申請書)
第7条 実施要領第4条第1項の規定により認証申請を行う者は、法人名、所在地、代表者名を記載した認証申請書(以下「申請書」という。)(様式1)(ワード:34KB)に、次に掲げる書類を添え、知事に提出しなければならない。
(1)定款、寄附行為等
(2)法人の登記事項証明書(過去3か月以内に発行されたものとし、写しも可とする。)
(3)法人の事業計画書又は事業概要
(4)決算書(貸借対照表を含む。)
(5)役員名簿(様式2)(ワード:34KB)
(6)第三者評価事業運営に関する誓約書(様式3)(ワード:29KB)
(7)会員等状況届出書(様式4)(ワード:34KB)
(8)評価調査者名簿(様式5)(ワード:39KB)
(9)評価調査者養成研修修了証書(写)
(10)苦情窓口及び処理規程
(11)第三者評価に係る倫理規程
(12)標準的な評価の流れを示す書類、料金表及び契約書様式
(13)その他必要と判断される資料
(変更及び廃止の届出)
第8条 実施要領第8条の規定による変更及び廃止の届出は、次の書類による。
(1)認証内容変更届出書(様式6)(ワード:31KB)
(2)評価機関廃止届出書(様式7)(ワード:34KB)
(取消)
第9条 削除
(実績報告)
第10条 実施要領第10条第1項の規定による報告は、事業実績報告書(様式8号)(ワード:50KB)による。
附則
この細則は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この細則は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この細則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
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