ここから本文です。
生活保護法における医療扶助と介護扶助の給付は、原則として生活保護法により指定した指定医療機関、指定介護機関に診療、介護サービスを依頼します。この指定については、医療機関、介護機関の開設者(施術者・助産師は本人)の申請を受けて、知事(ただし、所在地又は住所地が高松市の医療機関等については、高松市長)が行います。
令和5年7月1日から、指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、四国厚生支局を経由して香川県へ提出することが可能になりました。(※訪問看護ステーション、助産機関、施術機関、介護機関は対象外です)
保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合には、厚生労働省リーフレット及び四国厚生支局のホームページをご確認ください。
(厚生労働省リーフレット)指定医療機関の申請・届出が簡素化されます(PDF:375KB)
【介護機関(平成26年7月1日以降に介護保険法で指定)】(PDF:59KB)
【介護機関(平成26年6月30日以前に介護保険法で指定)】(PDF:65KB)
病院、診療所、薬局等が新たに生活保護法による指定医療機関等の指定を受けようとする場合に、下記の受付窓口に提出してください。
※四国厚生支局に対して、保険医療機関と指定医療機関の同一内容の手続きをする場合には、香川県への提出は不要です。(訪問看護ステーションは対象外)
医師、歯科医師が申請する場合には、免許証の写しを添付してください。
開設者が変更になった場合及び指定医療機関等の所在地を変更した場合は、廃止届と新たな指定申請書が必要です。
期間は指定日から6年間となり、指定期間の満了時に指定の更新を希望される場合は別途、更新申請が必要です。
(様式)指定医療機関指定(指定更新)申請書(ワード:20KB)
(記載例)指定医療機関指定(指定更新)申請書(PDF:139KB)
以下ファイルをご確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックを入れてください。
助産師または施術者が新たに生活保護法による指定助産機関等の指定を受けようとする場合に、下記の受付窓口に提出してください。
免許証の写しを添付してください。
(様式)指定助産機関(施術機関)指定申請書(ワード:18KB)
(記載例)指定助産機関(施術機関)指定申請書(PDF:109KB)
以下ファイルをご確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックを入れてください。
介護機関が生活保護法による指定介護機関としての指定を受けようとする場合に、下記受付窓口に提出してください。
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます(生活保護法における指定申請手続きは不要)。
以下ファイルをご確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックを入れてください。
生活保護法による指定を受けた後、名称等届出事項に変更があったときや、事業を廃止・休止等する場合には届け出が必要となります。指定を辞退する場合には、指定を辞退しようとする日から起算して30日前までに提出してください。
※四国厚生支局に対して、保険医療機関と指定医療機関の同一内容の手続きをする場合には、香川県への提出は不要です。(訪問看護ステーション、助産機関、施術機関、介護機関は対象外)
(様式)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)変更届出書(ワード:17KB)
(記載例)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)変更届出書(PDF:64KB)
(様式)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)休止(廃止)届出書(ワード:17KB)
(記載例)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)休止(廃止)届出書(PDF:60KB)
(様式)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)再開届出書(ワード:17KB)
(記載例)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)再開届出書(PDF:53KB)
(様式)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)処分届出書(ワード:17KB)
(記載例)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)処分届出書(PDF:85KB)
(様式)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)指定辞退届出書(ワード:17KB)
(記載例)指定医療機関(介護機関・助産機関・施術機関)指定辞退届出書(PDF:54KB)
申請書等の注意事項及び記載要領を確認の上、提出してください。(※押印不要)
指定、届出があった場合には、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による、指定及び届出があったこととなります。
申請書等に必要事項を記載し、添付書類を添付の上、医療機関等の所在地又は住所地を管轄する(保健)福祉事務所又は小豆総合事務所へ届け出てください。
ただし、医療機関等の所在地または住所が高松市の場合は、高松市が定めた様式により高松市福祉事務所へ届出等を行ってください。
東讃保健福祉事務所(木田郡、香川郡)
さぬき市津田町津田930-2(0879-29-8254)
小豆総合事務所(小豆郡)
小豆郡土庄町渕崎甲2079-5(0879-62-1418)
中讃保健福祉事務所(綾歌郡、仲多度郡)
丸亀市土器町東8丁目526(0877-24-9960)
丸亀市福祉事務所(丸亀市)
丸亀市大手町2-4-21(0877-24-8848)
坂出市福祉事務所(坂出市)
坂出市室町2-3-5(0877-44-5007)
善通寺市福祉事務所(善通寺市)
善通寺市文京町2-1-1(0877-63-6309)
観音寺市福祉事務所(観音寺市)
観音寺市坂本町1-1-1(0875-23-3930)
さぬき市福祉事務所(さぬき市)
さぬき市寒川町石田東935-1(0879-26-9902)
東かがわ市保健福祉事務所(東かがわ市)
東かがわ市湊1847-1(0879-26-1228)
三豊市福祉事務所(三豊市)
三豊市高瀬町下勝間2373-1(0875-73-3015)
このページに関するお問い合わせ