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公開日:2019年11月22日

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無料低額診療事業について

無料低額診療とは、生活困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)です。

無料又は低額となる基準や適用期間は、それぞれの医療機関ごとに定められておりますので、詳細につきましては、各医療機関の相談窓口に御相談ください。

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無料低額診療事業実施施設一覧表(PDF:87KB)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3257

FAX:087-806-0209