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就労訓練事業は、自立相談支援機関のあっせん等に応じて、社会福祉法人・NPO法人・株式会社等の実施主体が、就労に関し抱える課題が多様な生活困窮者を受け入れ就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活面や健康面での支援を行う自主事業です。
就労訓練事業を行う事業者の方は、実施する就労訓練事業が厚生労働省令で定める基準に適合していることについて、知事の認定を受けることができます。(注)
この認定制度は、就労訓練事業に関して支援に必要な体制が整備されていることなどを確認するもので、関係法令の遵守体制など、就労訓練事業が適切に実施されることを確保するために設けられたものです。
(注)高松市の事業者の方は、高松市長の認定を受けることになりますので、高松市の担当課(高松市健康福祉局生活福祉課087-839-2343)へお問い合わせください。
厚生労働省のホームページにリンクします。
認定の申請を行われる事業者の方は、就労訓練事業の認定を受けようとする事業所ごとに、申請書を提出してください。(認定基準等は下のとおりです。)
社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、誓約書のみの添付で可とします。
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