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公開日:2021年1月18日

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生活困窮者自立支援法による就労訓練事業の認定

就労訓練事業

就労訓練事業は、自立相談支援機関のあっせん等に応じて、社会福祉法人・NPO法人・株式会社等の実施主体が、就労に関し抱える課題が多様な生活困窮者を受け入れ就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活面や健康面での支援を行う自主事業です。

就労訓練事業の認定

就労訓練事業を行う事業者の方は、実施する就労訓練事業が厚生労働省令で定める基準に適合していることについて、知事の認定を受けることができます。(注)
この認定制度は、就労訓練事業に関して支援に必要な体制が整備されていることなどを確認するもので、関係法令の遵守体制など、就労訓練事業が適切に実施されることを確保するために設けられたものです。

(注)高松市の事業者の方は、高松市長の認定を受けることになりますので、高松市の担当課(高松市健康福祉局生活福祉課087-839-2343)へお問い合わせください。

参考資料

厚生労働省のホームページにリンクします。

認定に関する手続

認定の申請を行われる事業者の方は、就労訓練事業の認定を受けようとする事業所ごとに、申請書を提出してください。(認定基準等は下のとおりです。)

認定基準(生活困窮者自立支援法施行規則第21条)

  • 法人格を有すること
  • 事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基盤を有すること
  • 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること
  • 事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること
  • 法人やその役員が一定の欠格要件に該当しないこと
  • 就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること
  • 事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること
  • 事業を利用する生活困窮者の安全衛生、災害補償について必要な措置を講じること

申請書・添付書類

申請書

添付書類

  • 法人の登記事項証明書
  • 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
  • 就労訓練事業を行う者の役員名簿
  • 誓約書(ワード:24KB)
  • その他知事が必要と認める書類

社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、誓約書のみの添付で可とします。

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