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公開日:2015年6月25日

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二級・木造建築士及び建築士事務所開設者の方への重要なお知らせですので、必ずご一読ください。(平成27年6月25日)

建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)及び関係法令が平成27年6月25日から施行されることに伴い、次のとおり施行細則等を一部改正し、また、二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の規準等を定めましたのでお知らせします。

  • 建築士法施行細則(一部改正)
  • 建築士事務所指導要綱(一部改正)
  • 二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準(制定)
  • 建築士事務所の監督処分の基準(制定)

内容につきましては、「関係規定(建築士法)」をご覧ください。

また、平成27年6月25日から下記の様式が変更となりましたので、今後は下記の様式で手続きをお願いします。

二級建築士・木造建築士

建築士事務所

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239