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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築士法 > 「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」「建築士事務所の監督処分の基準」の制定について(平成19年12月26日)
ページID:3330
公開日:2007年12月26日
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二級・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分について、次のとおり基準を定めましたのでお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
建築士法
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