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平成27年6月25日に建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)が施行されることに伴い、建築士事務所登録申請書の書式が変更されますので、6月25日以降に建築士事務所の登録申請される場合は、次の書式で申請してください。
主な変更内容は、誓約書の誓約事項の追加、役員名簿の新設です。
なお、一級建築士免許証(写)、定期講習修了証(写)などの登録申請書への添付は、従前どおり必要です。
平成27年6月25日に建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)附則が施行されることに伴い、建築士事務所の開設者(既登録者)は6月25日から起算して1年以内に建築士事務所に所属する建築士の届出書の提出が必要となりますので、必ず届出書を提出してください。
ただし、6月25日から起算して1年以内に、建築士事務所の更新の登録申請をする場合は、届出書の提出は省略できます。
なお、届出書の提出につきましては、6月25日から起算して1年以内となっていますが、建築士事務所登録事項変更届(所属建築士の変更)を提出する際、必ず届出書も併せて提出してください。
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