ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築基準法 > 関係情報 > 構造計算適合判定資格者の登録

ページID:3292

公開日:2019年11月5日

ここから本文です。

構造計算適合判定資格者の登録

構造計算適合判定資格者登録について

建築基準法第77条の66第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した方等は、国土交通大臣の登録を
受けることができます。

登録方法
申請先 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
(香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。)
申請書類 ※確認のため、申請時に「構造計算適合判定資格者検定合格証(写し可)」又は、建築基準法施行規則
第10条の15の3各号のいずれかに該当することを証する書類を持参してください。
手数料 収入印紙(22,000円分)
その他 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。

構造計算適合判定資格者登録事項の変更について

構造計算適合判定資格者は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、
変更の登録を申請しなければなりません。

変更方法
変更事項 申請を要する変更事項
(1)本籍地の都道府県名、氏名及び住所
(2)勤務先の名称及び所在地
申請先 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
(香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。)
申請書類
  • (1)構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(ワード:19KB)[Word]
  • (2)戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍地の都道府県名を変更する場合に限る。)
  • (3)戸籍謄本又は戸籍抄本(氏名の変更を申請する場合に限る。)
  • (4)登録証(本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合に限る。)
※確認のため、次の書類を持参してください。
  • 住所変更の場合・・・変更後の住所が確認できる書類(免許証、公共料金の領収書等)(写し可)
  • 勤務先の名称、所在地の変更の場合・・・変更後の名称、所在地が確認できる書類(社員証、名刺等)(写し可)
手数料 収入印紙(12,000円分)(注)登録証の訂正を受ける場合に限ります。
その他 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。

構造計算適合判定資格者登録証の再交付について

構造計算適合判定資格者は当該登録証を汚損又は亡失したときは滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。

再交付の方法
申請先 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
(香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。)
申請書類 ※申請者本人であることが確認できる書類(免許証、保険証、パスポート等)(写し可)を持参してください。
手数料 収入印紙(12,000円分)
その他 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239