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建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した方は、国土交通大臣の登録を
受けることができます。
申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 (香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。) |
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申請書類 |
※市町村又は都道府県の職員である方については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。 |
手数料 |
収入印紙 一級25,000円分(登録免許税+登録申請手数料) 〇市町村又は都道府県の職員である方は、10,000円分(登録免許税) 二級20,000円分(登録免許税+登録申請手数料) 〇市町村又は都道府県の職員である方は、5,000円分(登録免許税) |
その他 | 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。 |
建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定める
ものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
変更事項 | 申請を要する変更事項
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申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 (香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。) |
申請書類 |
写し等が必要になります。 |
手数料 | 収入印紙15,000円分(登録申請手数)(注)登録証の訂正を受ける場合に限ります。 ※市町村又は都道府県の職員である方を除きます。 |
その他 | 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。 |
建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録証を汚損又は亡失したときは
滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。
申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 (香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。) |
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申請書類 |
ください。 ※市町村又は都道府県の職員である方については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。 |
手数料 | 収入印紙15,000円分(登録申請手数料) ※市町村又は都道府県の職員である方を除く。 |
その他 | 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。 |
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