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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築指導課からのお知らせ(県民の皆さま向け情報) > 建築基準法に基づく建築確認申請等手続きについて
ページID:1754
公開日:2020年7月28日
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建築主は、一定の建築物の新築や増築などをする場合、工事着手前にその工事の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事や民間機関に建築確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。また、これらの工事が完了したときは完了検査(中間検査対象建築物は中間検査を含む。)を受検し、検査済証(又は中間検査合格証)の交付を受ける必要がありますので、ご注意ください。
建築基準法に基づく確認済証等の偽造防止について(PDF:189KB)
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612 審査指導・開発グループ087-832-3611
FAX:087-806-0239
建築指導課からのお知らせ(県民の皆さま向け情報)
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