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公開日:2024年1月17日

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令和6年能登半島地震に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に伴う建築士事務所の更新登録期限の延長について

建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録は、同条第2項の規定により有効期間が登録の日から起算して5年とされているところ、特措法第3条第1項の規定による延長の措置により、特定被災地域内に建築士事務所を有する者の登録(特定被災地域内に在る事務所に係るものに限る)のうち、その更新の期限が令和6年1月1日から令和6年6月29日までに到来するものについては、その期限が令和6年6月30日まで延長されることになりました。

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