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建物を建てる場合には、都市計画区域内では原則として全てのものについて、それ以外の区域では用途や構造・規模によって、建築基準法に基づく「建築確認申請書」の提出が必要であり、建築確認申請書の審査が終わり「確認済証」が交付されるまでは工事に着手することはできません。
また、工事が完了した時は工事完了検査が義務付けられていますので、「完了検査申請書」を提出し、完了検査を受けることが必要です。
なお、在来軸組工法の木造住宅や3階以上の共同住宅を建築する場合には、中間検査が必要となる場合がありますので、下記問合せ先までご相談ください。
建築基準法では、建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀等」と定義されています。 土地への定着性については随時かつ任意に移動できるものでなければ、地盤に強固に固定された状態でなくても「土地に定着」と判断されます。 したがって、プレハブの事務所や倉庫であっても建築確認申請が必要となることがあります。 |
香川県土木部建築指導課 審査指導・開発グループ (TEL:087−832−3611)
小豆総合事務所 用地管理課 建築指導担当 (TEL:0879−62−1334)
長尾土木事務所 総務課 建築指導担当 (TEL:0879−52−2588)
中讃土木事務所 総務課 建築指導担当 (TEL:0877−46−3183)
西讃土木事務所 総務課 建築指導担当 (TEL:0875−25−5261)
高松市都市整備局建築指導課(TEL:087−839−2488)
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