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公開日:2024年4月1日

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経営安定融資(経営者保証非提供促進タイプ)

保証料の上乗せ等を条件に、経営者保証が不要となる融資制度です。中小企業の経営の合理化のために必要な資金を融資します。

経営安定融資(経営者保証非提供促進タイプ)について
対象

 県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む法人である中小企業者又は組合(以下「中小企業者等」という)であって、次の要件のいずれにも該当するもの
 ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という)の決算がない法人である中小企業者等は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者等は(3)の要件は問わない

 

(1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること 
(2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと

(3)次の両方又はいずれかを満たすこと 
 ①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過※1でないこと 
 ②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと※2
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること 
 ①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること 
 ②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと 
(5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望していること 

 

※1 「純資産の額≧0」であること 
※2 「経常利益+減価償却≧0」であること 
※3 中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る
 

使途
  • 長期資金 経営の合理化のために必要な設備・運転資金
  • 短期資金 短期運転資金
限度額
  • 長期資金 8,000万円以内
  • 短期資金 1,000万円以内
期間
  • 長期資金 設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
  • 長期資金 運転資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
  • 短期資金 運転資金:1年以内
利率
  • 長期資金 固定 年1.80%以内
  • 短期資金 固定 年1.70%以内
信用保証率

保証付 信用保証料率
 1.(3)①及び②のいずれにも該当する融資対象者
   年 0.65%~1.80%
  経営安定関連(セーフティネット)保証(4号又は5号)が適用された場合は
   年 0.85%とする

 

 1.(3)①又は②のいずれか一方のみに該当する融資対象者又は法人の設立後2事業年度の決算がない融資対象者
   年 0.85%~2.00%
   経営安定関連(セーフティネット)保証(4号又は5号)が適用された場合は
   年 1.05%とする

 

※保証料補助について
上記いずれの融資対象者に対しても、申込日に応じて、0.05%から0.15%に相当する額を国が補助する。具体的には、申込日が令和6年4月1日から令和7年3月31日までは0.15%、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは0.10%、令和8年4月1日から令和9年3月31日までは0.05%とする。なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする

申込方法  各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書のほか、事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書を添えて、取扱金融機関に申し込むものとする
 なお、経営安定関連(セーフティネット)保証(4号又は5号)を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく市町長の認定書の添付を要する
備考

 本融資は、事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(全国統一保証制度)に準拠しています

問い合わせ先

所属:香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)

所在地:高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階

TEL:087-832-3343

商工労働部のお仕事(PDF:158KB)

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